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更新日:2023年5月10日
風邪や季節性インフルエンザ対策と同様にお一人お一人のせきエチケットや手洗いなどの実施がとても重要です。感染症対策に努めていただくようお願いいたします。
資格証明書(国民健康保険法第9条第6項の規定による)をお持ちの方であっても、受診の結果、新型コロナウイルス感染症に罹患していた場合には、保険医療機関等を受診した際に資格証明書を提示することにより、被保険者証を提示した場合と同等の負担割合となります。(令和5年5月8日診療分から適用)
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