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更新日:2023年6月12日
国民健康保険(国保)は、みなさんが病気やケガをしたときの医療費をみなさんが出し合う国民健康保険税(国保税)と国の補助金などでまかない、お互いに助け合って安心してお医者さんにかかるための制度です。
保険証は、国保に加入しているという証明書です。医療機関にかかるときは提示しましょう。
マイナンバーカードを保険証として利用することもできます。(ただし、事前に登録が必要です。)
令和5年8月1日から使用できる新しい保険証(水色)は、各世帯ごとに国保の加入者全員分をまとめて、世帯主宛に令和5年7月中旬に郵送いたします。保険証の破損・印字のかすれ等がございましたらご連絡ください。
※コピーや有効期限が過ぎた保険証は使えません。期限が切れたとき、加入資格がなくなったときは、すぐに返却してください。
※紛失したり、破れて使えなくなったときは、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類をお持ちのうえ、窓口で再発行の手続きをしてください。
※保険証の貸し借りや、本人による内容訂正などはできません。不正使用となり、法律で罰せられます。
保険証を提示すれば、保険医(病院・医院)の診療、薬剤、入院(食事療法及び生活療養に要する費用を除く)など必要な医療を一部負担にて受けることができます。
年齢 | 負担金割合 |
---|---|
70歳以上75歳未満 |
2割 |
※70歳以上のうち一定以上所得者 | 3割 |
就学時から70歳未満 | 3割 |
未就学児 |
2割 |
国保に加入している人が70歳になると、70歳の誕生日の翌月から(誕生日が1日の人はその月から)、負担割合や自己負担限度額が変更になります。
これまで70歳以上の加入者に、負担割合を記載した「高齢受給者証」と保険証をそれぞれ交付していましたが、利便性向上のため、令和3年8月からは、保険証と高齢受給者証を一体化した「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を交付しています。
75歳の誕生日当日から、後期高齢者医療制度で医療を受けることとなります。
富山県後期高齢者医療連合から、新しい保険証が交付されます。
現在、国保に加入している人でも、ご家族が加入している健康保険の扶養条件を満たしている場合、勤務先等の健康保険に加入できる場合があります。
※扶養となった場合、国保の脱退の手続きをしてください。
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