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更新日:2023年6月6日
富山県の後期高齢者医療保険に加入している本人が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱の症状があり当該感染症が疑われた場合において、その治療のため労務に服することができなかった期間(次の要件を満たした場合に限る)について、傷病手当金を支給します。
富山県後期高齢者医療の被保険者である被用者(事業主から給与等の支払いを受けている者に限る)で、療養のため労務に服することができない者
※個人事業主の方は、対象となりません。
(1)新型コロナウイルス感染症に感染した場合
(2)発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象日数
※ただし、給与等の一部が支払われている場合等、支給額が減額されることがあります。
※支給額には、上限があります。
令和2年1月1日から令和5年5月7日
※傷病手当金の支給の詳細は、富山県後期高齢者医療広域連合のホームぺージでご確認いただけます。
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【問合先】後期高齢者医療・年金係 電話番号:0766-20-1481
【郵送先】〒933-8601 高岡市広小路7番50号 高岡市役所保険年金課後期高齢者医療・年金係宛て
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