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更新日:2023年7月18日
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、次の要件を満たす方は、申請いただくことで保険料の減免を受けることができます。
⇒保険料を全額免除
⇒保険料の一部を減額
世帯の主たる生計維持者について
(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た本年の収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
(2)前年の所得の合計額が1000万円以下であること。
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
※ご自身が減免の対象になるかについては、保険年金課後期高齢者医療・年金係までお問い合わせください。
令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以降に納期限が到来する保険料(令和4年度相当分保険料)
令和6年3月31日
被保険者(保険料を納める方)ご本人や世帯主が、災害等により重大な損害を受けたときや、事業の休廃止等により収入が著しく減少したときなど、保険料の納付が困難になった方は、申請により保険料が減免となる場合があります。
詳しくは、市役所保険年金課か富山県後期高齢者医療広域連合へお問い合せください。
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