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更新日:2023年7月18日

令和5年度の後期高齢者医療保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、次の要件を満たす方は、申請いただくことで保険料の減免を受けることができます。

保険料の減免の対象となる方

1.新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方

⇒保険料を全額免除

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で、次の(1)~(3)のすべてに該当する方

⇒保険料の一部を減額

世帯の主たる生計維持者について

(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た本年の収入のいずれかが、年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。

(2)年の所得の合計額が1000万円以下であること。

(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

※ご自身が減免の対象になるかについては、保険年金課後期高齢者医療・年金係までお問い合わせください。

対象保険料

令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以降に納期限が到来する保険料(令和4年度相当分保険料

申請期限

令和6年3月31日 

その他の後期高齢者医療保険料の減免

被保険者(保険料を納める方)ご本人や世帯主が、災害等により重大な損害を受けたときや、事業の休廃止等により収入が著しく減少したときなど、保険料の納付が困難になった方は、申請により保険料が減免となる場合があります。

詳しくは、市役所保険年金課か富山県後期高齢者医療広域連合へお問い合せください。

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お問い合わせ

福祉保健部保険年金課

富山県高岡市広小路7-50

電話番号:0766-20-1481

ファックス:0766-20-1649