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更新日:2023年5月2日
高岡市国民健康保険の加入者のうち、会社等に勤めている人で新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われるため、労務に服することができなくなり、給与等の全部または一部の支払いを受けることができなくなった人へ傷病手当金を支給します。
※支給を受けるためには、申請が必要です。
以下1~4のすべてに該当する人
1.高岡市国民健康保険に加入している人
2.勤務先から給与の支給を受けている人
3.新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状によりその疑いがあるため、就労できなかった期間がある人
4.就労できなかった期間について給与の全部または一部が支給されない人
※個人事業主は対象となりません。
「労務に服することができなくなった日から起算して3日(待機期間)を経過した日」から労務に服することができない期間
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷直近の継続した3か月間の就労日数)×2/3×支給対象となる日数
※給与等の一部が勤務先から支給される場合は、支給額が調整されます。
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、療養のため労務に服することができない期間
※入院が継続する場合等は最長1年6か月まで
※支給の対象となる日ごとに、その翌日から2年を経過すると時効となり、申請できなくなります。
必要事項を記入した申請書(1~4)と申請に必要なもの(5~7)をご持参のうえ、保険年金課国保給付・健診係へご提出ください。
郵送による申請の場合は、申請書(1~4)をご記入のうえ、申請に必要なもの(5~7)の写しを添えて下記郵送先までお送りください。
【様式ダウンロード】
1.傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(PDF:272KB) 〈記入例〉(PDF:516KB)
2.傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(PDF:95KB) 〈記入例〉(PDF:306KB)
3.傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(PDF:126KB) 〈記入例〉(PDF:418KB)
4.傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(PDF:91KB) 〈記入例〉(PDF:339KB)※
【申請に必要なもの】
5.国民健康保険証
6.申請される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
7.振り込み先口座のわかるもの(通帳など)
※当面の間、「4.傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)」の提出は不要です。ただし、「2.傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)」の「③症状(期間などを具体的に)」の記入及び「事業主記入欄」に事業主からの証明が必要です。
お問い合わせ・郵送先
【問合先】国保給付・健診係 電話番号:0766-20-1361
【郵送先】〒933-8601高岡市広小路7番50号高岡市役所保険年金課国保給付・健診係宛て
Q2.新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合とはどのような場合ですか。
Q3.無症状の濃厚接触者で労務に服さなかった場合や、感染の疑いがないものの事業主からの指示で労務に服さなかった場合などは、傷病手当金の支給対象になりますか。
Q6.個人事業主の家族で、青色専従者給与の支払いを受けている人は支給対象になりますか。
Q7.療養のため労務に服することができなかった期間に給与の支給を受けた場合でも傷病手当金の支給を受けられますか。
Q8.直近3か月における就労日数が一切ない人は、傷病手当金は支給されないのですか。
Q9.「労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日は、3日間連続する必要がありますか。また、この3日間には有給休暇で休んだ日も含まれますか。
Q14.傷病手当金を受け取る口座は、世帯主以外のものを指定できますか。
Q15.事業主や医療機関に記載をしてもらう書類もありますか。
A 給与の支払いを受けている高岡市国民健康保険の加入者であり、新型コロナウイルス感染症にかかった、または発熱などの症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができなくなった人です。
A 風邪の症状や発熱が続いている場合、強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合などを目安としています。結果として新型コロナウイルス感染症に感染していなかった場合も含みます。
A 傷病手当金は「療養のため労務に服することができなかった」ときに支給するものであるため、無症状の濃厚接触者や感染の疑いがない人が事業主の指示で労務に服さなかった場合は、支給対象になりません。
A 所得税法第28条第1項に該当する給与等です。具体的には使用者から支払われる賃金や給与です。ただし、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与)は含まれません。
A 自営業の方や個人で事業を行う人は、給与の支払いを受けていないため、対象になりません。
A 所得税法第28条第1項に規定する給与等に青色専従者給与も含まれるため、青色専従者給与の支払いを受けている人も支給対象になります。
A 労務に服することができなかった期間でも、給与等の全部または一部を受けることができる人は、傷病手当金を支給しません。ただし、その受けることができる給与等の額が、上記で算定される支給額より少ないときは、その差額を支給します。
A 直近3か月における就労日数が0日の場合、1日当たりの支給額が0円となり傷病手当金は支給されません。
A この3日間は、「労務に服する予定だったが労務に服することができなくなった日」から起算され、この起算日以降に労務に服することができない日が3日間連続することが必要です。また、この3日間には有給休暇・無給休暇どちらも含めることができます。
A 直近3か月間の給与をもとに1日当たりの支給額を計算し、労務に服することができなくなった日から3日を経過した日(=4日目)から、労務に服することができない日数分の支給を行います。
【計算方法】
直近3か月間の給与の合計額÷直近3か月間の就労日数×2/3=1日当たりの支給額
1日当たりの支給額×労務に服することができない日数(Q7の3日間を除く)=傷病手当金の支給額
A 上限は30,887円です。(令和2年3月現在)標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の1/30に相当する金額の2/3に相当する金額です。
A 必要事項を記入した申請書(4種類)と申請に必要なものをご持参のうえ、保険年金課国保給付・健診係へご提出ください。
※事前に電話やEメールでお問合せいただければ、申請方法のほか、詳しい内容についてご案内いたします。
A 対象者の世帯の世帯主です。
A 世帯主以外の口座を指定することができます。
※代理人が受領する場合は、世帯主から委任を受ける必要があります。その場合、追加書類として、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の添付をお願いします。
A 事業主記入用の申請書、医療機関記入用の申請書があります。医療機関を受診しないまま体調が改善した場合などは、事業主からの証明のほか、保健所等によるPCR検査結果書などをご提出いただく場合があります。
※当面の間、医療機関記入用の申請書の提出は不要です。ただし、「2.傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)」の「③症状(期間などを具体的に)」の記入及び「事業主記入欄」に事業主からの証明が必要です。
A 申請後、1~2か月かかる見込みです。申請内容によっては審査にお時間をいただく場合があります。
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