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更新日:2014年7月1日
交通事故などに遭い、治療のために国保を使いたいのですが?
交通事故や他人の飼い犬にかまれるなど、他人(第三者)の不法行為でけがや病気を負った場合の医療費は、本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになります。
しかし、すぐに相手方から賠償を受けられない場合は、保険証を一時的に使うことができます。その場合は、「第三者行為による被害届」に各種添付書類を付けて国保へ届け出る義務があります。
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなります。示談の前に必ずご相談ください。
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