ホーム > 暮らし > 保険・年金 > 保険・年金に関する手続きの郵送対応について > 後期高齢者医療保険 食事(生活)療養差額の支給申請
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更新日:2020年6月8日
【様式ダウンロード】
【申請に必要なもの】
※「限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている方のみ」対象です。
※該当者が証を提示せずに入院中の食事代を支払った場合、または、区分2の限度額適用認定を受けている期間中、入院日数が過去12か月に90日を超える場合に申請できます。
※申請期間は、入院中の食事代を支払った日の翌日から起算して2年間です。2年を過ぎると申請できません。
※支給には2~3か月程度かかります。
※支給される数日前に、支給決定通知を被保険者宛に郵送します。
【郵送先】 〒933-8601 高岡市広小路7番50号 高岡市役所保険年金課 後期高齢者医療・年金係
【問合せ】 後期高齢者医療・年金係 電話番号:0766-20-1481
【参考ページ】 後期高齢者医療保険 入院した時の食事代
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