平成29年度から実施された税制改正

更新日:2024年03月25日

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給与所得控除の改正(給与所得控除の上限設定)

平成28年1月1日以降に支払われる1年間の給与等の収入について、給与所得控除の上限額が給与収入の金額が1,200万円を超える場合に230万円の控除へと引き下げられます。

給与所得控除額

給与等の収入金額の合計額

改正前

改正後

10,000,000円~

11,999,999円

収入金額×5%+1,700,000円

収入金額×5%+1,700,000円

12,000,000円~

14,999,999円

収入金額×5%+1,700,000円

2,300,000円

15,000,000円~

2,450,000円

2,300,000円

国外居住親族について扶養控除を適用する際の文書提出または提示の義務化

平成28年1月1日以後に支払われる給与等について、日本国外に居住している親族に係る扶養控除等を適用する場合には「親族関係書類」および「送金関係書類」を、提出または提示しなければならないこととなりました。(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その和訳文も必要となります。)詳細については下記リンク先、国税庁ウェブサイトの案内をご確認ください。

金融所得課税の一体化(公社債の課税方式の変更等について)

平成28年1月1日以降、公社債等に関する課税方式は、株式等の課税方式と同一化されます。また、金融商品間の損益通算についても変更されます。これら公社債等に係る利子所得及び譲渡所得については、上場株式等の配当所得及び譲渡所得として申告分離課税(所得税15%、市民税3%、県民税2%)の対象となります。

リンク

詳細については以下の国税庁のウェブサイトや資料をご覧になるか、直接税務署にお問合せください。

住宅借入金等特別税額控除の実施延長

個人市・県民税における住宅借入金等特別税額控除制度の適用期限が2年半延長されました。

改正前

平成11年から平成18年までまたは平成21年から令和元年6月30日まで

改正後

平成11年から平成18年までまたは平成21年から令和3年12月31日まで

この記事に関するお問い合わせ先

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