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更新日:2023年8月9日

下水道受益者負担金

下水道施設は、いつでも誰でも利用できる公園や道路のようなものとは異なり、下水道が整備された区域の人々しか利用できません。すなわち、下水道が整備された区域では、下水管に各家庭の台所、風呂や便所の汚水を流すことによって、個人や家庭単位で下水道の利益を受けることが出来ます。そのため下水道の建設費のうち、国や県からの補助金と市民からの税金だけでまかなうことは、下水道を利用できない人々にまで負担をかけ、税負担の公平を欠くことになります。そこで、下水道の利益を受ける人々に、土地の面積に応じて建設費の一部を負担していただくのが受益者負担金制度です。

受益者は、原則として下水道を整備する区域内の土地の所有者です。ただし、その土地を借りている借地権者や地上権者がいる場合には、土地の所有者ではなく、借地権者や地上権者が受益者になります。 

  1. 負担金の対象となる土地について
  2. 負担金を納めていただく人(受益者)は
  3. 負担金の賦課は
  4. 負担金の額は
  5. 負担金の納付方法は
  6. 受益者は必ず申告を
  7. 負担金の減免
  8. 受益者に変更があったら

お問い合わせ

上下水道局下水道工務課

富山県高岡市広小路7-50

電話番号:0766-20-1741

ファックス:0766-20-1749