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更新日:2018年8月22日

2.負担金を納めていただく人(受益者)は

 下水道を整備する土地の所有者です。ただし、その土地に地上権、質権、使用貸借または賃貸借による権利を長期間にわたって定めている場合は、それぞれの権利者となります。借家人、一時利用者(駐車場・資材置場などとして借りている人)は、受益者になりません。これを図で示すと次のようになります。

1.自分の土地に自分の家を持ち、そこに住んでいる場合

受益者 A

受益者は家屋所有者

2.貸家・アパート・間借り等をしている場合

受益者 A

受益者は家屋所有者

3.借地の上に、自分の家を建てて住んでいる場合

受益者 B

受益者は家屋所有者

4.借地にアパート等を建てている場合

受益者 B

受益者は家屋所有者

5.空地、農地、雑種地など

受益者 A

受益者は土地所有者

6.借地を利用している場合(駐車場・資材置場等)

受益者 A

受益者は土地所有者

お問い合わせ

上下水道局下水道工務課

富山県高岡市広小路7-50

電話番号:0766-20-1741

ファックス:0766-20-1749