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更新日:2023年6月29日
女性の社会的、経済的地位向上を目指しています。自営業者と共に働く家族従業者は、「所得税法第56条」によって、その働き分を報酬(給料)として認められていません。憲法や男女共同参画社会基本法に基づき、正当な働き分と人権が認められるように、学習、活動をしています。
女性の社会的、経済的地位向上を目指しています。自営業者と共に働く家族従業者は、「所得税法第56条」によって、その働き分を報酬(給料)として認められていません。憲法や男女共同参画社会基本法に基づき、正当な働き分と人権が認められるように、学習、活動をしています。
代表 大崎 恵子
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