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更新日:2022年12月7日
障害者施策の推進に向けた検討の基礎資料とするため、在宅の障害児・者等(難病等患者やこれまでの法制度では支援の対象とならない方を含む。)の生活実態とニーズを把握することを目的としています。
○身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
○難病と診断されたことがある方
○上記に該当しないが、発達障害のある方、慢性疾患などの長引く病気やけが等により日常生活のしづらさが生じている方
例えば、次のような方は、手帳を持っていない方でも調査対象となります。
・日常的に医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、経管栄養、たんの吸引、導尿、酸素療法など)を必要としている。
・児童(18歳未満)の場合、発達状況などからみて特別支援教育や特別な配慮等を必要としている。
・眼鏡などを使っても、見えにくい。
・日常会話を聞き間違えたり、聞き取りにくいと感じたりすることがある。
・歩いたり階段を上ったりすることが難しい。
・思い出すことや集中することに困難を伴う。
・お風呂に入ったり、衣服を着たりといった身の回りのことを一人でするのが難しい。
・自分の考えや気持ちを伝えたり、相手の話を聞いて理解したりするのが難しい。
・2リットルの水やソーダのボトルを腰から目の高さに持ち上げることが難しい。
・手と指を使って、ボタンや鉛筆のように小さなものをつまんだり、容器や瓶を開け閉めしたりするのが難しい。
・心配、緊張、不安を感じたり、気分が落ち込んだりすることがある。
・その他、心身に不調があることで日常生活のしづらさが生じている。
①調査対象者の基本的属性に関する調査項目
年齢、性別、障害の原因、住居、就労・就学の状況等
②現在利用しているサービスと今後利用を希望するサービス
障害福祉サービス等の利用状況、利用の希望 等
令和4年12月1日(木)を調査基準日として実施します。
① 調査員が調査地区内の世帯を訪問し、調査の趣旨等を説明のうえ、調査対象者の有無を確認します。
② 調査対象者がいる場合は、調査票を手渡し、記入及び郵送による返送を依頼します(自計郵送方式)。
③ 調査票は、原則として調査対象者本人が記入します。なお、必要に応じて、適切な記入の支援を実施します。
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