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更新日:2022年1月28日
社会福祉課の窓口では、以下の申請において個人番号(マイナンバー)の記載および提示等が必要になります。
また、ご本人及び代理で窓口に来られる方の身元確認も義務付けられております。
申請の際には、個人番号が記載された以下の書類等を忘れずにお持ちいただくようお願いします。
※手続きの際はマイナンバーを忘れずにお持ちください(ワード:336KB)
(1)身体障がい者手帳に関する申請
(2)精神障がい者保健福祉手帳に関する申請
(3)自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院)に関する申請
(4)介護給付費・訓練等給付費等に関する申請
(5)障がい児通所給付費に関する申請
(6)特別障がい者手当、障がい児福祉手当に関する申請
(7)補装具費支給に関する申請
(8)重度心身障害者等医療費助成に関する申請
(9)生活保護に関する申請
番号確認 |
身元確認 |
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・個人番号カード |
個人番号カードのみ |
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・通知カード(※1) または ・個人番号記載の住民票 |
顔写真付きの本人 確認書類がある場合 |
運転免許証や障がい者手帳など顔写真のある書類を1点 |
顔写真付きの本人 確認書類がない場合 |
健康保険証、年金手帳や介護保険証など本人証明できる書類を2点 |
申請者 |
番号確認 |
代理権の確認 |
代理人の身元確認 |
任意の代理人 (家族含む) |
・本人の個人番号カード ・本人の通知カード(※1) ・本人の個人番号記載の住民票 内いずれか1点(写し可) |
委任状 (任意様式) |
代理人の個人番号カードや運転免許証など |
法定代理人 |
戸籍謄本 登記事項証明書 |
委任状は任意の様式で構いませんが、以下の様式を参照してください。
※1 通知カードをマイナンバー(個人番号)の証明として使用するには、通知カードの記載事項が最新のものである(氏名・住所等が住民票と完全に一致している)必要があります。
聴覚に障がいのある方、視覚に障がいのある方に対して、マイナンバー制度については以下のホームページで詳しく説明がありますのでご覧ください。(別ウィンドウが開きます)
≪聴覚・視覚に障がいのある方≫・・・内閣官房ホームページ(外部サイトへリンク)
内部サイトへリンク社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
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