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更新日:2022年4月1日
自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。更生医療(身体・18歳以上)、精神通院医療(精神)、育成医療(身体・18歳未満)の3種類があります。
身体障害者手帳をお持ちの18歳以上の方で、身体上の障害を軽くしたり取り除いたりするために行われる医療に対して医療費を給付します。
※申請の際、個人番号(マイナンバー)の記載および提示等が必要です。
社会福祉課窓口における個人番号(マイナンバー)の利用について
入院している人の食事代は、入院と通院の公平を図るため原則自己負担になります。
通院による精神医療を継続的に受ける際に医療費を給付します。
※申請の際、個人番号(マイナンバー)の記載および提示等が必要です。
社会福祉課窓口における個人番号(マイナンバー)の利用について
18歳未満の体に障害や病気のある児童、または現在の疾病を放置しておくと将来障害にいたると認められる児童等に対して、障害の軽減または除去に必要な医療費を給付します。
※申請の際、個人番号(マイナンバー)の記載および提示等が必要です。
社会福祉課窓口における個人番号(マイナンバー)の利用について
入院している人の食事代は、入院と通院の公平を図るため原則自己負担になります。
原則として医療費の1割となります。ただし、世帯の所得水準等に応じてひと月当たりの負担に上限額を設定します。
※世帯の単位
自立支援医療で所得を判定する場合、受診者と同じ医療保険に加入する方を同一の「世帯」として取扱います。異なる医療保険に加入している方は、別の「世帯」として扱います。(受診者が18未満の場合を除きます)
自立支援医療の利用者負担上限額
世帯区分 |
負担額 |
---|---|
生活保護世帯 |
0円 |
市町村民税非課税世帯 かつ本人収入が80 万円以下 低所得1 |
2,500 円 |
市町村民税非課税世帯 かつ本人収入が80 万円超 低所得2 |
5,000円 |
市町村民税(所得割)が3.3 万円未満の世帯
中間所得 |
医療保険の自己負担限度額 ただし、高額治療継続者(重度かつ継続)(※1)及び育成医療 5,000円 |
≦市町村民税(所得割)が3.3 万円以上23.5 万円未満 の世帯 中間所得 |
医療保険の自己負担限度額 ただし、高額治療継続者(重度かつ継続)(※1)及び育成医療 10,000円 |
市町村民税(所得割)が23.5 万円以上の世帯 |
公費負担の対象外 ただし、高額治療継続者(重度かつ継続)(※1) 20,000円 |
※1 高額治療継続者(重度かつ継続)
(1)疾病等から対象となる人
(2)疾病に関わらず高額な費用負担が継続することから対象となる人
医療保険の多数該当の人
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