ここから本文です。
更新日:2022年4月1日
令和2年4月1日より、「富山県ゆずりあいパーキング(障害者等用駐車場)利用証制度」が始まりました。
障害のある方など歩行が困難な人が、障害者等用駐車場を円滑に優先利用できるように、公共施設や商業施設に協力駐車区画を設置・表示していただきます。また、その区画の優先利用の対象となる方を示す利用証を、県が交付します。制度の対象駐車区画を利用する際に、車内に利用証を掲示していただくことで、誰もが適正利用を確認できる制度です。
※交付申請書は窓口にも設置しています。
・対象者であることがわかるもの。(下記のとおり)
身体障害者 | 身体障害者手帳 |
知的障害者 | 療育手帳 |
精神障害者 | 精神障害者保健福祉手帳 |
難病患者 |
特定医療費(指定難病)受給者証 特定疾患医療受給者証 小児慢性特定疾病医療受給者証 |
要介護者 | 介護保険被保険者証 |
妊産婦 | 母子健康手帳 |
けが人等 |
医師の診断書(歩行が困難な旨が記載されているもの) |
必要書類(原本)をお持ちの上、申請窓口までお越しください。
※代理人が申請する場合は、代理人の身分証明証が必要です。
【申請窓口】
社会福祉課(高岡市役所1階)
高齢介護課(高岡市役所2階)
健康増進課(保健センター)
福岡・伏木・戸出・中田支所
交付申請書、必要書類の写し、140円切手を下記まで送付してください。
〒930-8501(住所記載不要)
富山県厚生企画課 地域共生福祉係 宛
お問い合わせ
Copyright © TAKAOKA City All rights Reserved.