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更新日:2023年3月27日
令和2年12月23日、吉久伝統的建造物群保存地区が市内3地区目となる重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。
その「さまのこの町よっさ(吉久)」での”いま”を、Facebook(外部サイトへリンク)からご覧いただけます!
チラシ表(PDF:119KB)
チラシ裏(PDF:107KB)
吉久の将来像を話し合う会議(年間を通じて様々なワークショップやフィールドワーク)が開催されています。
よっさに興味のある人、企業の人、学生などどなたでも参加できますよ!
みなさんが吉久へお越しいただいたときに
「何をみてもらおうか?」 「それって吉久が誇りに思ってるところじゃない?」
そんな視点からまちのみなさんと富山大学芸術文化学部薮谷研究室の学生さんが作り上げた吉久サイン計画をご覧ください。
令和2年6月15日
約4.1ヘクタール
高岡市吉久二丁目・三丁目の各一部
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伝統的建造物(建築物)49件、伝統的建造物(工作物)4件、環境物件4件
吉久は、加賀藩の年貢米を収納する『御蔵』の設置にあたり、承応4年(1655)、放生津往来沿いに吉久新村が町立てされ、もとの吉久村とともに発展した町である。それまで吉久の住民は、農業や川漁などを生活基盤としていたと考えられるが、御蔵の設置に伴い、近隣の村々より人が集められ、高岡と共に重要な米の集散地として栄え始めたとみられる。吉久御蔵は砺波・射水平野で収穫された米を伏木から北前船で大坂や江戸へ売却するための備蓄・流通拠点であり、江戸後期には加賀藩最大の御蔵となった。近世の吉久は、米などの物資の集散地であると同時に、御蔵の機能を軸として、その役目を務める人々や様々な商売に携わる人々が行き交う都市的性格をもつ在郷町であった。
明治期に入ると、明治4年(1871)の廃藩置県により吉久の御蔵も御県蔵(当時の金沢県または新川県)と改称されたが、かつての御蔵をそのまま米や魚肥の倉庫として使用し、明治維新直後は江戸時代と同様に、伏木港への最前線基地としての役割を果たしていた。しかし、明治6年(1873)に地租改正条例が発布されると、これまでのような年貢米の流通システムが崩壊し、吉久の御県蔵は明治8年(1875)10月には取り壊された。
御蔵(御県蔵)の廃止後は、吉久の有力な町民(大地主、商人)は米の流通に精通した経験を活かし、合同で米穀売買や倉庫業に進出し成功を収めた。吉久ではこうした有力な町民を「米商」・「蔵仲間」と呼び、昭和17年(1942)に食糧管理法が制定され、米穀に加え主要な食糧の生産・流通・消費全てが政府に介入されるようになるまで、米商の繁栄は続いた。
このように、吉久は、加賀藩で巨大な御蔵の設置により、特に米の流通経済の一翼を担う在郷町として発展し、明治以降はそのノウハウを活かしながら、米商を営みさらに発展した町である。
保存地区は、緩やかに湾曲した放生津往来沿いに江戸後期から昭和30年代までに建てられて町家が残り、米商により繁栄した家や米作りに関わる家等が軒を連ねる。
敷地は、短冊形を基本とし、道路に面して主屋を建て、主屋背面の中庭をはさんで土蔵が建つ。
主屋は真壁造りとして、切妻造平入で桟瓦葺きを基本とする。主屋1階の平面は通り土間を設けず、敷地間口いっぱいに部屋を設けるものが多く、玄関奥の部屋を「オイ」と呼び、上部を吹抜けとするものがある。正面は、サマノコ(狭間の格子)と呼ばれる格子を設けるものが一般的であり、吉久では出格子形式で付いている。また、市内の町家にみられる格子に比べ、桟が細く間隔も細かいため繊細な印象を与えている。大屋根の出桁を登り梁で支える主屋の二階は袖壁を設け、長押、貫を化粧でみせ、白い漆喰壁と対比をなして美しく、壁面に窓を設けず「アマ」と呼ばれる収納空間として利用し、吉久特有の表構えを今日まで伝える。
選定基準 (二)伝統的建造物群及び地割がよく旧態を維持しているもの
高岡市吉久伝統的建造物群保存地区は、江戸時代に吉久御蔵を中核として形成された在郷町で、御蔵が失われた近代以降も米穀商を中心に栄えた。放生津往来に沿う町並みには、江戸後期までに形成された地割とともに、江戸後期から近代に建てられた当地域独特の切妻造平入の町家が残り、高岡の小矢部川河口部に栄えた在郷町の歴史的風致を良く伝え、我が国にとって価値が高い。
伝統的建造物群保存地区とは、歴史的な町並みや集落を将来へ継承したいとする“住民の意欲と取り組み”を支援するための制度です。伝統的な建造物に加えて、それらと密接な関係にある工作物や樹木などを含む歴史的なまとまりを持つ範囲を「伝統的建造物群保存地区」として都市計画決定し、保存を図っています。
その歴史的な町並みや集落を将来へ継承するため、町並み景観に影響を与える下記の「現状変更する行為」をされる際は、事前に市長と市教育委員会の許可を受けていただく必要があります。
許可基準に基づき整備を行っていただく必要がありますので、計画の初期段階からご相談ください。
許可申請が必要となる行為(例)
申請書類:文化財関係申請届出様式一覧
歴史的な町並みを回復させるため、修理・修景基準に基づき行われる工事費と設計・監理費に対して支援制度を設けています。修理・修景基準や補助対象経費、スケジュールなど綿密な打ち合わせが必要なため、計画の初期段階からご相談ください。
伝統的建造物(建築物)の修理 … 補助率80%、上限額1,000万円
伝統的建造物(工作物)の修理 … 補助率80%、上限額400万円
非伝統的建造物(建築物)の修景 … 補助率70%、上限額700万円
非伝統的建造物(工作物)の修景 … 補助率70%、上限額250万円
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