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A認定長期優良住宅に係る税制上の特例措置[PDF]
B高岡市の居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第6条第1項第3号に規定する「良好な景観形成、その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたもの」を判断するための高岡市の基準は次のとおりです。
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【地区計画の区域内における基準】
都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等により、地区整備計画が定められている区域内においては、申請建築物が当該地区整備計画に適合していること。
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【景観計画の区域内における基準】
景観法第8条に規定する良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項に基づく届出が必要な場合は、高岡市景観計画に定める景観づくりの基準に適合していること。
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【市街地開発事業を施行する土地の区域内における基準】
都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業を施行する土地の区域内においては、各事業に定める法律に基づく計画に適合していること。
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【建築基準法第69条に規定する建築協定の区域内における基準】 (平成21年11月10日より適用)
建築基準法第69条に規定する建築協定の区域内においては、申請建築物が当該建築協定に適合していること。 |
【認定対象外区域】
原則として、次の区域内において建築するものでないこと。
(1) 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
(2) 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
(3) 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域 |
※長期優良住宅については、建築指導課までお問合せ下さい。【指導担当】 0766-20-1429
上記の区域に関する詳しい情報は都市計画課でご確認ください。
(【計画担当】0766-20-1404、【都市景観担当】0766-20-1407)
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