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改正ハートビル法について

 

 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律が平成15年4月1日施行されました。改正の内容は、以下のとおりです。

1 特定建築物の範囲の拡大
 特定建築物(現行用途:デパート、劇場、ホテル等の不特定かつ多数の者が利用する建築物)の範囲を、不特定でなくとも多数の者が利用する学校、事務所、共同住宅等の用途の建築物にも拡大されました。

2 特別特定建築物の建築等についての利用円滑化基準への適合義務の創設
(1) 特定建築物(現行用途及び老人ホーム等の特定建築物)の2000m2以上の建築等をする場合、バリアフリー対応に関する利用円滑化基準に適合させなければなりません。
(2) 地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、条例で、必要な制限を付加することができます。
(3) (1)及び(2)の規定を建築確認対象法令とし、違反した建築等を者に対し是正命令等の規定が設けられました。

3 努力義務の対象への特定施設の修繕又は模様替の追加
 特定建築物の廊下、階段、エレベーター等の特定施設の修繕又は模様替をしようとする場合は、利用円滑化基準又は条例で付加した制限に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。

【改正前】

■バリアフリー対応の努力義務

・現行用途(デパート、劇場、ホテル等 不特定かつ多数の者が利用する建築物)

・新築、増改築、用途変更

【改正後】

■バリアフリー対応の義務付け
(2000m2以上に限る)

・現行用途及び老人ホーム等の主として高齢者、身体障害者等が利用する建築物

・新築、増改築、用途変更


■バリアフリー対応の努力義務

・現行用途及び追加用途(学校、工場、事務所、共同住宅等の多数の者が利用する建築物)

・新築・増改築・用途変更・修繕・模様替


4 認定建築物に対する支援措置の拡大
(1) バリアフリー対応に関する利用円滑化誘導基準に適合するとの認定を受けた特定建築物(以下「認定建築物」という。)の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、廊下、階段、エレベーター等の特定施設の床面積のうち通常の建築物の特定施設の床面積を越えることとなる一定の床面積は、不算入とすることができます。
(2) 認定建築物、その敷地又はその利用に関する広告等に、この建築物が計画の認定を受けていることを表示することができます。

【改正前】

■確認手続きの簡素化

【改正後】

■確認手続きの簡素化

■容積率の算定の特例(廊下、階段等のバリアフリー対応を講じる部分の床面積を一定の範囲内で不算入)

■表示制度(認定建築物であることの表示をすることが可能)

※利用円滑化基準 高齢者等の利用を阻む障壁を除去する水準で、現行の基礎的基準に相当
(例:出入口幅80p以上、廊下幅120p以上)
※利用円滑化誘導基準 高齢者等が円滑に利用できる水準で、現行の誘導的基準に相当
(例:出入口幅90p以上、廊下幅180p以上)
※修繕 廊下の仕上げの補修等をいう。
※模様替え トイレ・エレベーターの仕様の変更等をいう。

詳しくは高岡市都市整備部建築指導課指導担当までお問い合わせ下さい
TEL(0766)20-1429

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