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建設リサイクル法について

 

建物を解体するときには、工事に着手する7日前までに届出が必要になりました。

説明画像

 (1)コンクリート (2)木材 (3)アスファルト・コンクリートのいずれかを用いた建築物などの解体工事、これらを使用する新築工事などで、下記の規模以上の工事(対象建設工事)については、基準に従って分別解体し、再資源化することが義務付けられました。


※市への届出が必要な対象建設工事
工事の種類
規模の基準
建物の解体 延床面積  80平方メートル以上
建築物の新築・増築 延床面積 500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替え(リフォーム等) 工事金額 1億円以上
その他の工作物に関する工事(土木工事等) 工事金額 500万円以上

 


国土交通省のリサイクルホームページもご覧ください。

詳しくは高岡市都市整備部建築指導課宅地開発担当までお問い合わせ下さい
TEL(0766)20-1429

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