(1)コンクリート (2)木材 (3)アスファルト・コンクリートのいずれかを用いた建築物などの解体工事、これらを使用する新築工事などで、下記の規模以上の工事(対象建設工事)については、基準に従って分別解体し、再資源化することが義務付けられました。
★国土交通省のリサイクルホームページもご覧ください。
詳しくは高岡市都市整備部建築指導課宅地開発担当までお問い合わせ下さい TEL(0766)20-1429 トップへ戻る