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敷地にかかる制限について

 

 土地の利用には、いろいろな制限があります。よく調べないで土地を購入すると、いざ建物を建てようとするときに建築行為そのものが禁止されていたり、建物の規模や用途が制限されることがありますので、事前にご確認ください。

■敷地の区域を調べてください
 敷地が市街化区域か市街化調整区域かを確認してください。市街化区域は、すでに市街化を形成している区域やおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域です。市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域で、支障がないもの又はやむを得ないものなど、一定の要件を満たすものを除き、原則として建築できません。


■敷地の用途地域を調べてください
 敷地が市街化区域にある場合は、建てることができる建物の床面積、高さ、用途などに制限のある用途地域が定められています。また、一部の地域では良好な居住環境を保つために、中高層の建築物について日影の規制を受けるものがあります。
 そのほか、防火上の制限を受ける防火地域・準防火地域の指定や都市計画道路、公園、風致地区、伝統的建造物群保存地区などの指定がないか調べておくことが必要です。


■敷地に接している道路の種類を確認してください

 建築物の敷地は、原則として幅4m以上の道路に間口が2m以上接することが必要です。その場合の道路の種類は、建築基準法で定められていますので、敷地に接する道路の種類を確認してください。もし、建築基準法の規定による道路に接していない場合は、建築基準法による建築許可申請が必要となります。
 なお、幅が4m未満でも建築基準法で道路とされているものがあります。その場合は、道路の中心線から2mまでの部分は道路とみなされ、この部分に建築物や塀などを建てることができません。

 

 

詳しくは高岡市都市整備部建築指導課指導担当までお問い合わせ下さい
TEL(0766)20-1429

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