土地の利用には、いろいろな制限があります。よく調べないで土地を購入すると、いざ建物を建てようとするときに建築行為そのものが禁止されていたり、建物の規模や用途が制限されることがありますので、事前にご確認ください。
建築物の敷地は、原則として幅4m以上の道路に間口が2m以上接することが必要です。その場合の道路の種類は、建築基準法で定められていますので、敷地に接する道路の種類を確認してください。もし、建築基準法の規定による道路に接していない場合は、建築基準法による建築許可申請が必要となります。 なお、幅が4m未満でも建築基準法で道路とされているものがあります。その場合は、道路の中心線から2mまでの部分は道路とみなされ、この部分に建築物や塀などを建てることができません。
詳しくは高岡市都市整備部建築指導課指導担当までお問い合わせ下さい TEL(0766)20-1429 トップへ戻る