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最近高岡市内でも、大きな商業施設、事務所、マンションなどが多く建てられています。そこで本市では、中高層建築物が建築される際に、建築主と周辺住民との間でトラブルがおきないように話し合い、住みよいまちづくりにお互いが協力できるよう「高岡市中高層建築物の建築に関する指導要綱」をつくっています。
■どのような建築物に適用されるのですか?
| 都市計画で決められている用途地域ごとに建物の「階数」と「高さ」を定め、それ以上の規模の建築物に適用されます。 |
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都市計画の用途地域
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建物の階数
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建物の高さ
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第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
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4階以上のもの
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10mを超えるもの
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近隣商業地域
準工業地域
工業地域 |
5階以上のもの
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12.5mを超えるもの
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商業地域
市街化調整区域 |
6階以上のもの
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15mを超えるもの
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■どのようなことをしなければならないのですか?
| 建築主は、中高層建築物を建築しようとする場合、周辺の居住環境の維持・保全に十分配慮していただくため、次の3つの事項を実行していただきます。 |
1つは「建築計画の事前公開」です。
中高層建築物を建築しようとするときは、あらかじめ、その建築計画を周辺地域にお知らせするため、建築予定地に建築計画にあらましを書いた標識(様式第1号)を建築確認申請の30日前から設置していただきます。
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2つは「建築計画書の提出」です。
標識を設置後、すみやかに次の書類及び設計図書を市役所建築指導課へ提出していただきます。
・建築計画書(様式第2号)
・誓約書(様式第3号)
・標識を設置したことを証明する写真
・附近見取図、配置図、各階平面図、二面以上の立面図などの設計図書
・日影図(30分単位で記入したもの)
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3つは「建築計画内容の事前説明」です。
標識を設置後、建築計画の内容やトラブル防止の対応策について、地元説明会などにより近隣居住者・近隣関係者に事前説明していただきます。
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