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高岡市福祉のまちづくり条例が、平成10年4月1日から全面施行され、病院、飲食店及び社会福祉施設等の生活・都市施設については、新築又は増改築する際に、お年寄りや障害のある人をはじめ誰もが利用しやすく整備することが義務づけられました。
生活・都市施設のうち、一定規模以上のものは「特定生活・都市施設」として、新築又は増改築する際に、届出が必要となります。
高岡市福祉のまちづくり条例の施設整備基準に適合している施設には、新築・既存施設を問わず適合証交付請求に基づき、適合証を交付します。届出の必要のない生活・都市施設も適合証交付請求をすることができます。ただし、適合証交付請求は、一棟単位となっていますので、増築部分のみ適合し、既存部分が適合していない場合は、交付の対象とはなりません。
適合証は、建物の玄関附近等に掲示していただくことにより、この建築物がお年寄りや障害のある人の利用に配慮された建物であることを、利用者にお知らせし、その普及を図るものです。
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