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1 建築基準法では、建築物又はその敷地と道路との関係を次のように規定しています。
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(敷地と道路との関係)
第43条 建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。
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2 原則
| 建築基準法のうえで道路と認められ、建築物の接道として使用できるのは『幅員4m以上(都市計画地方審議会の議を経て指定する区域内では6m以上)の道路』で、次のいずれかに該当するものです。原則としてこうした道路に面する土地以外では建築確認を受け、建築物を建築することはできません。 |
| ア 道路法による道路(国道、県道、市道など) |
| イ 都市計画法、土地区画整理法その他の法律による道路 |
| ウ 建築基準法が適用される際、現に存在する道 |
| エ 道路法、都市計画法、土地区画整理法その他の法律の事業が2年以内に執行される予定として特定行政庁が指定する道路 |
| オ 政令で定める基準に適合する道で、築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの(いわゆる位置指定道路) |
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3 2項道路
建築基準法が適用される際、現に建築物が2戸以上建ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものは道路とみなされます。
つまり、建築基準法第42条において、道路についての規定が定められる以前から道路として使われていたものについても道路として扱うとするものです。 |
4 法第43条ただし書きによる『道』
| 敷地の周囲に広い空地を有する建築物、その他国土交通省令で定める基準に適合する建築物で交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないものについては、建築審査会の同意を得て特定行政庁が許可した場合には接道義務を緩和し、建築物を建築することができます。 |
5 法第43条ただし書き許可
法第43条ただし書き(接道義務の特例)は、従来建築主事が建築確認の際に個別に審査し認めていました。しかし、平成11年の法改正により一定の裁量を伴う判断を要する処分については、その公平性、客観性を担保するために建築審査会の同意を得て、特定行政庁の許可を要することとなりました。
そのため、ただし書き空地に接した敷地で建築確認申請を行う場合は、確認申請の前に法第43条の許可申請が必要となります。 |
6 許可申請の手続き
(1)事前相談
相談者がお持ちの資料や市役所の資料あるいは相談者への聞き取り等により、道路調査の必要性や許可の可能性などについて相談を受けます。 |
(2)事前協議
指定様式により、事前協議を行いますので、市役所建築指導課の窓口に下記の書類・図面等を提出して下さい。
・道路状態の空地の部分の公図(法務局備え付けの公図の写し)
・道路状態の空地の部分の土地登記事項要約書(法務局備え付けの登記事項要約書の写し)
・道路状態の空地の測量図(道路幅、延長距離、側溝、隅切り、断面等を表示したもので、袋小路の場合を除き、両端が国道、県道、市道等にいたるまでのもの)
・計画配置図、計画平面図
・場合により「道路状態の空地を維持する約束について」の書類 |
(3)許可申請の受付
申請書の提出には下記の申請書部数及び申請手数料が必要です。受付は原則として毎月10日を締切日とします。
・申請書(正・副)各1部、申請書(正)の複写15部の計17部
・許可申請手数料33,000円 |
7 許可の流れ
| (1) 建築審査会に関する幹事会の開催(庁内関係課6課による審議、毎月中旬) |
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| (2) 建築審査会の開催(委員5人による審議、毎月下旬) |
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| (3) 建築審査会の同意 |
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| (4) 許可通知書の交付(建築審査会開催の翌月初旬) |
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| 【許可通知書を添付して確認申請書を提出】 |
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