1 準備
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| 事業計画の策定、関係機関との連絡調整、住民への説明会などを行い、地籍調査を始める体制を作ります。 |
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| 2 一筆地調査 |
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| 一筆ごとの土地について、公図等の資料により調査をした後、土地所有者等の立ち会いのもとに、所有者・地番・地目・境界の確認をします。 |
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| 3 地籍測量 |
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測量の基礎となる基準点を設置し、段階を踏んで測量を行い、一筆ごとの面積を測定します。
これにより各筆の位置が地球上の座標値で表示されることとなります。 |
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| 4 成果の閲覧・認証 |
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| 一筆地調査、地籍測量により作成した地籍簿と地籍図の案は、閲覧された上で、富山県知事の認証及び国の承認を受けます。 |
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| 5 登記所へ送付 |
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地籍図・地籍簿の写しを登記所へ送付します。
これにより、登記所において、土地登記簿が書き改められ、地籍図が不動産登記法第14条地図として備え付けられます。 |
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