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市たばこ税

 最終更新日:平成24年1月4日

詳しいお問い合わせ・・・市民税課 諸税担当 TEL 0766-20-1263

  市たばこ税は、卸売販売業者などが、小売販売業者にたばこを売り渡すときにかかる税金です。
 市たばこ税を納めていただく人(納税義務者)
    市たばこ税の納税義務者は、製造たばこの製造者(日本たばこ産業(株))、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者です。
   
たばこの小売価格のうちには、市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、消費者(喫煙者)です。



 税額の計算
 


  小売業者に売り渡したたばこの合計本数×税率=税額

  税率はたばこによって違います。
  紙巻たばこなどは、1000本につき4,618円
  旧3級品たばこ(エコー・わかば・しんせいなど)は、1000本につき2,190円



 
申告と納税方法

    日本たばこ産業(株)などの納税義務者が、毎月、売り渡した分を翌月の末日までに申告し納めることになっています。

市内のたばこ小売店でマイルドセブン1箱(20本入)をお買い上げになれば、
高岡市に92円36銭の税金が入ります。

高岡市 市民税課 諸税担当
TEL 0766-20-1263
FAX 0766-20-1283