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退職所得に対する課税

 詳しいお問合わせ・・・市民税課 特別徴収担当 TEL 0766-20-1261

平成19年1月1日以降の退職者の退職所得に対する住民税の計算方法が変わりました。
平成18年中まで使用していた別表「退職所得に係る特別徴収税額表」は廃止となり、以下の計算方法となります。


 税率

  市民税6%、県民税4%です。
(平成18年12月31日以前の退職所得に対する適用税率は市民税課までお問合せ願います。)


 徴収方法

    退職所得に係る所得割の計算及び徴収は、退職手当の支払者を特別徴収義務者として指定し、特別徴収により行われます。


 特別徴収すべき税額の計算方法

{(収入金額−A:退職所得控除額)×1/2}×B:税率−C:控除額=特別徴収すべき税額
※ Aの退職所得控除額の計算は次のとおりです。

@ 勤続年数が20年以下の場合
  40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
A 勤続年数が20年を超える場合
  800万円+70万円×(勤続年数−20年)
  (障害者になったことが原因で退職した場合には、@又はAの計算額に100万円
   が加算されます。)
※ Bの税率は次のとおりです。

 

市民税6%、県民税4%
※ Cの控除額は、税額の10%相当分です。
   


 計算例

■ 勤続年数25年で退職し、14,223,632円の退職手当等を受けた場合の
  分離課税に係る所得割額の算出

  1 退職所得控除額の計算       
    8,000,000円+700,000円×(25年−20年)=11,500,000円
  2 退職所得の金額
    (14,223,632円−11,500,000円)×1/2
        =2,723,632円×1/2=1,361,816円→1,361,000円
                        (1,000円未満の端数は切り捨て)
  3 退職所得に係る所得割額
    (1)10%相当額控除前の所得割額
       市民税  1,361,000円×6%=81,660円
       県民税  1,361,000円×4%=54,440円
      10%相当額
       市民税  81,660円×10%=8,166円
       県民税  54,440円×10%=5,444円
(2)退職所得の分離課税に係る所得割額(10%相当額控除後)
       市民税  81,660円−8,166円=73,494円→73,400円
       県民税  54,440円−5,444円=48,996円→48,900円
(100円未満の端数は切り捨て)


 税額の納入

  ・退職者の退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在における住所地の市町村へ納入します。
  ・退職手当等の支払者は、特別徴収した税額を所定の納入書に所要事項を記載し、徴収した月の翌月10日までに納めてください。



高岡市 市民税課 特別徴収担当
TEL 0766-20-1261
FAX 0766-20-1283