
| 申告されない場合、雑損・医療費・社会保険料などの諸控除が受けられなかったり、所得証明・課税証明がすぐに発行できなかったりしますのでご注意ください。
※平成24年度 個人市・県民税の申告期間は、2月16日(木)〜3月15日(木)です。 (土・日曜日を除く) 詳しい日程はこちらをご覧ください |
| 平成24年1月1日現在、高岡市内に住所があり、次のいずれかに該当する方は申告してください。 @ 平成23年中に所得があった方(後述の「申告しなくてもよい方」を除く) ※ 以下の1から2の理由で所得税の確定申告をする必要がない方であっても、個人市・県民税では所得の多少に関わらず所得の申告をしなければなりません。 1 給与所得及び退職所得以外の所得の金額が20万円以下の方 2 公的年金等の収入が400万円以下でかつその公的年金等に係る雑所得以外の所得の金額が20万円以下の方 A 医療費控除、雑損控除、寄附金控除などの控除を受けようとする方 B 配偶者控除や扶養控除の対象になっていない方 C 平成23年中に収入がなかった方でも、国民健康保険に加入している方や金融機関などへ証明書を提出する方 ◆ 個人市・県民税の申告が必要な方については、その方の所得や状況に応じて変わる場合があります。 |
| @ 所得税の確定申告書をした方 A 平成23年中の所得が支払先1ヶ所からの給与又は公的年金のみで、支払先から市役所へ給与・公的年金支払報告書(個人明細書)が提出されている方 ※ 年末調整で適用を受けていない所得控除がある方は、個人市・県民税の申告又は所得税の確定申告が別途必要です。 B 配偶者控除や扶養控除の対象になっている方で、所得のない方 |
| 1 前年中の所得を証明できる書類 ●給与・年金などの源泉徴収票 ●平成23年1月1日から12月31日までの収入及び必要経費などの明細がわかる帳簿書類など ●事業所得(営業等・農業)・不動産所得のある人は、収支内訳書 (必ずご自分で作成しておいてください。) ●その他所得のあった方は、その所得の内訳を証明するもの 2 前年中の所得控除の書類 ●国民健康保険税・介護保険料・国民年金保険料・生命保険料・地震保険料などの支払証明書 ●医療費控除・寄附金控除を受ける人は、その領収書及び保険などで補てんされた金額の明細書・証明書 (必ずご自分で合計額を計算しておいてください。) ●障害者控除の適用を受ける人は、障害の等級を証明する手帳又はその写し ●その他控除を受けるために必要な証明書など 3 印かん |
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個人市民税・県民税の申告書(様式・記入例) 平成23年度(平成22年中)分 平成24年度(平成23年中)分 |