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公的年金からの市・県民税の
特別徴収(引き落とし)制度について

 

    平成21年10月以降に支払われる老齢基礎年金等について特別徴収制度が導入されています。
対象者の方は、市・県民税が年金から引き落としされます。
 
     対象者
   

・ 前年中に公的年金等の支払いを受けている人
・ 当該年度の4月1日に65歳以上となっている人
・ 介護保険料が年金から引き落としされている人

 以下の人は、特別徴収の対象から除外されます。
・ 老齢基礎年金等の年額が18万円未満の人
・ 当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金額を超える人

 

     徴収する税額
   

公的年金等に係る所得割額及び均等割額
 給与所得などに係る所得割額等は別途徴収されます。

 

     特別徴収義務者
   

厚生労働大臣等

 

     対象年金
   

老齢基礎年金又は昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等

 

     特別徴収の対象税額と徴収方法
 

初年度(初めて引き落としされる年度)

 

年度の前半・・・普通徴収(個人で納付)
   

公的年金等に係る市・県民税の年税額の半分を2回に分けて6月・8月に個人で金融機関等で納付
 

年度の後半・・・特別徴収(年金からの引き落とし)
    年税額の残りの半分を3回に分けて10月・12月・2月の年金支給時に特別徴収により徴収
 
 

2年目以降(前年度から継続されて引き落としされる年度)

   

年度の前半・・・仮特別徴収(年金からの引き落とし)
   

2月の引き落とし額と同額を4月・6月・8月の年金支給時に特別徴収により徴収
   

年度の後半・・・本特別徴収(年金からの引き落とし)
   

年税額から仮徴収額を引いた残りの税額を3回に分けて10月・12月・2月の年金支給時に特別徴収により徴収

 

<イメージ図>

 

 これまでの納め方
 
普 通 徴 収
6月
8月
10月
1月
年税額の4分の1ずつ
年税額の4分の1ずつを納付書や口座振替で納付していました。

 特別徴収  初年度
 
普 通 徴 収
特 別 徴 収
6月
8月
10月
12月
2月
初年度の年税額の4分の1ずつ
初年度の年税額の6分の1ずつ
6月と8月は年税額の4分の1ずつを、これまでどおり納付書や口座振替で納めます。10月、12月、2月は、年税額の6分の1ずつが年金から引き落とされます。

 特別徴収  2年目以降
 
特 別 徴 収 (仮徴収)
特 別 徴 収 (本徴収)
4月
6月
8月
10月
12月
2月
初年度の年税額の6分の1ずつ

年税額から仮徴収で徴収した額を差し引いた残額の3分の1ずつ

4月、6月、8月は前年度の2月の税額と同額が引き落とされます。10月、12月、2月は、年税額から4月、6月、8月の税額を差し引いた残りの税額が引き落とされます。

 

 
<特別徴収の例>

 

収入が公的年金のみで、平成22年4月1日に65歳の人の場合
 ・ 平成22年度の市・県民税の年税額が36,000円
 ・ 平成23年度の市・県民税の年税額が30,000円
平成22年度(初めて引き落とされる年度)・・・年税額 36,000円の場合
普通徴収 18,000円 
特別徴収 18,000円
36,000円
普 通 徴 収
特 別 徴 収
6月
8月
10月
12月
2月
9,000円
9,000円
6,000円
6,000円
6,000円
1/4
1/4
1/6
1/6
1/6
年税額の半分(18,000円)を2回に分けて個人で納付
年税額の残りの半分(18,000円)を3回に分けて徴収

 

 
平成23年度(継続で引き落とされる年度)・・・年税額 30,000円の場合
特別徴収 18,000円 
特別徴収 12,000円
30,000円
特別徴収(仮徴収)
特別徴収(本徴収)
4月
6月
8月
10月
12月
2月
6,000円
6,000円
6,000円

4,000円

4,000円
4,000円
2月に引き落としされた額と同じ税額を毎回徴収

年税額から仮徴収で特別徴収した額を差し引いた額を3回に分けて徴収

 

 

 

     特別徴収が中止となる場合
    次のような場合に、特別徴収が中止になります。中止になった場合、特別徴収ができなくなった税額は、個人で納付書や口座振替で納めていただくことになります。
    年金の支給が停止された場合
市外に転出した場合
   
本人が死亡した場合
    介護保険料が公的年金から特別徴収されなくなった場合
特別徴収される税額が年金から引ききれなくなった場合
   

年度の途中で公的年金等所得にかかる税額に変更があった場合(再開は翌年度10月の年金支給分からとなります)

  転出等の中止事由が発生してから特別徴収が中止されるまでの間に時間的ずれが生じる関係で、中止事由の発生以降も特別徴収されてしまう場合があります。その場合、特別徴収されてしまった税額は市役所より還付いたします。

 

     65歳未満の方の公的年金にかかる市・県民税の納税方法
1・・・

平成20年度以前において給与分と公的年金分の市県民税を合算して給与から特別徴収されていた人

 

平成21年度については、公的年金に係る市・県民税所得割部分を給与から特別徴収することはできませんでしたが、平成22年度からは、給与分と年金分を合算し、給与からの特別徴収となります。(平成20年度以前の方法に戻ります)

<イメージ図>
平成22年度以降
平成21年度
今までの徴収方法
これからの徴収方法

※本人の希望によって、平成21年度と同様の納付方法(年金分の市・県民税については金融機関で本人が納付する)とすることも可能です。

2・・・ 給与分と公的年金分の市・県民税をご自身で金融機関等で納付されている人

 

これまでと同様の納税方法となります。

 

この制度は納税方法を変更するものであり、新たな税負担を生じるものではありません。

4月1日現在で65歳に達した年度以降については、原則、公的年金からの引き落としとなります。

 

高岡市 市民税課 個人市民税担当
TEL 0766-20-1257
FAX 0766-20-1283