・ 前年中に公的年金等の支払いを受けている人 ・ 当該年度の4月1日に65歳以上となっている人 ・ 介護保険料が年金から引き落としされている人 以下の人は、特別徴収の対象から除外されます。 ・ 老齢基礎年金等の年額が18万円未満の人 ・ 当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金額を超える人
公的年金等に係る所得割額及び均等割額 給与所得などに係る所得割額等は別途徴収されます。
厚生労働大臣等
老齢基礎年金又は昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等
初年度(初めて引き落としされる年度)
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2年目以降(前年度から継続されて引き落としされる年度)
年税額から仮徴収額を引いた残りの税額を3回に分けて10月・12月・2月の年金支給時に特別徴収により徴収
年税額から仮徴収で徴収した額を差し引いた残額の3分の1ずつ
4月、6月、8月は前年度の2月の税額と同額が引き落とされます。10月、12月、2月は、年税額から4月、6月、8月の税額を差し引いた残りの税額が引き落とされます。
4,000円
年税額から仮徴収で特別徴収した額を差し引いた額を3回に分けて徴収
年度の途中で公的年金等所得にかかる税額に変更があった場合(再開は翌年度10月の年金支給分からとなります)
平成20年度以前において給与分と公的年金分の市県民税を合算して給与から特別徴収されていた人
平成21年度については、公的年金に係る市・県民税所得割部分を給与から特別徴収することはできませんでしたが、平成22年度からは、給与分と年金分を合算し、給与からの特別徴収となります。(平成20年度以前の方法に戻ります)
※本人の希望によって、平成21年度と同様の納付方法(年金分の市・県民税については金融機関で本人が納付する)とすることも可能です。
この制度は納税方法を変更するものであり、新たな税負担を生じるものではありません。
4月1日現在で65歳に達した年度以降については、原則、公的年金からの引き落としとなります。
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