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| 市民税・県民税における新たな住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の創設 |
平成22年度から実施の税制改正で、平成21年から平成25年末までに入居した一定の人が新たに対象者となりました。 これに伴い、従来の住宅ローン控除制度における対象者である平成11年から平成18年末までに入居した人も、適用を受けるための手続きなどが改正されています。 |
| 控除額 |
次の(1)及び(2)のいずれか小さい額
| (1)前年分の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額 |
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(2)前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(限度額 97,500円) |

| 市・県民税で適用を受けるには | |
| ○年末調整で所得税の住宅ローン控除を受けた人へ 給与所得者の人が個人市・県民税について住宅ローン控除の適用を受けるには、毎年1月頃に配付される「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が正しく記載されている必要があります。 記載がなければ個人市・県民税に住宅ローン控除が適用されませんので、必ずご確認のうえ、記載がない場合は、お勤め先の給与担当部署にお問い合わせ下さい。 ○確定申告をされる人へ 住宅ローン控除を初めて申告する場合、住宅ローン控除を年末調整で受けていない場合は、その確定申告をもって、市・県民税の住宅ローン控除を適用しますので、確定申告書を税務署に提出してください。 確定申告書第2表「特例適用条文等」欄には、必ず居住開始年月日をご記入ください。 |
| 市・県民税の住宅ローン控除の対象となるかの確認方法 | ||||||
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●年末調整で所得税の住宅ローン控除を受けた人の確認方法 ![]() ※@〜Cすべての要件を満たす必要があります。 年末調整で適用を受けていない人は確定申告をしてください。 ●確定申告をされる人の確認方法 <第一表>
※市・県民税からの控除の対象となるのは、<24>住宅借入金等特別控除(特定増改築等を除く)のみで、住宅耐震改修特別控除や住宅特定改修・認定長期優良住宅新築等特別税額控除<26>〜<28>(確定申告書Bであれば<32>〜<34>)は市・県民税からの控除の対象とはなりません。 <第二表>
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| 住宅ローン控除Q&A | |
| Q 「平成19年・20年中に入居した場合は?」 A 平成19年・20年中に入居した人については「市・県民税の住宅ローン控除」の適用はありません。 別途、所得税において、新たな住宅ローン控除制度の特例が設けられていますので、所轄の税務署にお問い合わせください。 (「従来の方式」と「控除率を引き下げて控除期間を延長する方式(10年から15年に延長)」の選択制をとる特例が創設されています。) Q 「従来の住宅ローン控除と、今回の住宅ローン控除とはどう違うの?」 A 平成20年度から、税源移譲に伴う市・県民税の住宅ローン控除が適用されるようになりました。この制度の趣旨は、税源移譲により住宅ローン控除額が減少しないよう、所得税から控除しきれなかった額を、翌年度の市・県民税から控除できるようにするというものでした。詳しくはこちら これに対し、今回の住宅ローン控除の創設の趣旨は、地域経済の活性化に資するために、納税義務者の税負担の軽減を図る観点から、所得税から控除しきれない額を翌年度の市・県民税から控除できるようにするというものです。 |