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市民税・県民税における新たな住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の創設

 平成22年度から実施の税制改正で、平成21年から平成25年末までに入居した一定の人が新たに対象者となりました。
 これに伴い、従来の住宅ローン控除制度における対象者である平成11年から平成18年末までに入居した人も、適用を受けるための手続きなどが改正されています。

  従来の制度(平成11年〜18年末入居の人)について詳しくはこちら


控除額

次の(1)及び(2)のいずれか小さい額

(1)前年分の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額

(2)前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(限度額 97,500円)

市・県民税で適用を受けるには

○年末調整で所得税の住宅ローン控除を受けた人へ
 給与所得者の人が個人市・県民税について住宅ローン控除の適用を受けるには、毎年1月頃に配付される「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄に「住宅借入金等特別控除可能額」「居住開始年月日」が正しく記載されている必要があります。
 記載がなければ個人市・県民税に住宅ローン控除が適用されませんので、必ずご確認のうえ、記載がない場合は、お勤め先の給与担当部署にお問い合わせ下さい。


○確定申告をされる人へ
 住宅ローン控除を初めて申告する場合、住宅ローン控除を年末調整で受けていない場合は、その確定申告をもって、市・県民税の住宅ローン控除を適用しますので、確定申告書を税務署に提出してください。
  確定申告書第2表「特例適用条文等」欄には、必ず居住開始年月日をご記入ください。


市・県民税の住宅ローン控除の対象となるかの確認方法

●年末調整で所得税の住宅ローン控除を受けた人の確認方法
 

 ※@〜Cすべての要件を満たす必要があります。
  年末調整で適用を受けていない人は確定申告をしてください。



●確定申告をされる人の確認方法

<第一表>
※配当控除がある方へ・・・ 確定申告書Aの場合は、<22>から<23>(配当控除)の金額を引いた後の金額と<24>の金額を比較します。
  確定申告書Bの場合は、<27>から<28>(配当控除)の金額を引いた後の金額と<30>の金額を比較します。

※市・県民税からの控除の対象となるのは、<24>住宅借入金等特別控除(特定増改築等を除く)のみで、住宅耐震改修特別控除や住宅特定改修・認定長期優良住宅新築等特別税額控除<26>〜<28>(確定申告書Bであれば<32>〜<34>)は市・県民税からの控除の対象とはなりません。

<第二表>



住宅ローン控除Q&A

Q 「平成19年・20年中に入居した場合は?」

 平成19年・20年中に入居した人については「市・県民税の住宅ローン控除」の適用はありません。
別途、所得税において、新たな住宅ローン控除制度の特例が設けられていますので、所轄の税務署にお問い合わせください。
(「従来の方式」と「控除率を引き下げて控除期間を延長する方式(10年から15年に延長)」の選択制をとる特例が創設されています。


Q 「従来の住宅ローン控除と、今回の住宅ローン控除とはどう違うの?」

  平成20年度から、税源移譲に伴う市・県民税の住宅ローン控除が適用されるようになりました。この制度の趣旨は、税源移譲により住宅ローン控除額が減少しないよう、所得税から控除しきれなかった額を、翌年度の市・県民税から控除できるようにするというものでした。詳しくはこちら
 これに対し、今回の住宅ローン控除の創設の趣旨は、地域経済の活性化に資するために、納税義務者の税負担の軽減を図る観点から、所得税から控除しきれない額を翌年度の市・県民税から控除できるようにするというものです。

 

高岡市 市民税課 個人市民税担当
TEL 0766-20-1257
FAX 0766-20-1283