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| 扶養控除の改正 |
| 平成24年度個人市・県民税、平成23年分所得税から年少扶養控除と特定扶養控除の控除額が改正されました。 個人市・県民税では、0歳から15歳までの扶養親族の控除は年少扶養控除0円に改められました。また昨年まで特定扶養親族に該当していた16歳から18歳までの扶養親族は、一般扶養親族に改められ控除額が45万円から33万円に改正されました。19歳から22歳までの扶養親族は引き続き特定扶養親族に該当し、特定扶養控除45万円となっています(下の図1を参照)。 →所得税における扶養控除の改正の概要については国税庁HPをご覧ください。 |
図1 平成24年度 個人市・県民税の扶養控除の概要 |
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扶養控除の申告のときの注意点
【扶養親族の人数について】
【障害者の認定を受けている扶養親族の方の申告について】
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| 寄附金控除の改正 |
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寄附金控除を受ける際、所得税では平成22年分より適用下限額が2,000円となっています。 |
個人市・県民税 寄附金控除の計算式
※@10%の内訳は、市民税6%と県民税4%になっています。 |
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平成23年3月11日から平成25年12月31日までの間に東日本大震災の被災地の自治体への寄附金、被災地の自治体を通じての被災者への義援金は、「ふるさと寄附金」の対象として、平成24年度の個人市・県民税、平成23年分所得税において控除が受けられます。 |