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→扶養控除の改正について

→寄附金控除の改正について

扶養控除の改正
 平成24年度個人市・県民税、平成23年分所得税から年少扶養控除と特定扶養控除の控除額が改正されました。
 個人市・県民税では、0歳から15歳までの扶養親族の控除は年少扶養控除0円に改められました。また昨年まで特定扶養親族に該当していた16歳から18歳までの扶養親族は、一般扶養親族に改められ控除額が45万円から33万円に改正されました。19歳から22歳までの扶養親族は引き続き特定扶養親族に該当し、特定扶養控除45万円となっています(下の図1を参照)。
→所得税における扶養控除の改正の概要については国税庁HPをご覧ください。

図1 平成24年度 個人市・県民税の扶養控除の概要


扶養控除の申告のときの注意点

【扶養親族の人数について】
 16歳未満の扶養親族に対しての扶養控除は平成24年度から0円となります。
 しかし、個人市・県民税においては、合計所得金額や総所得金額等と扶養親族の人数によって均等割・所得割の課税・非課税の判定をします。ピンクのラインで示してある扶養親族の範囲(図1参照)の扶養親族の人数には、16歳未満の扶養親族も含まれます。そのため、年末調整や所得税の確定申告、個人市・県民税の申告の際には必ず16歳未満の扶養親族も含めての人数を申告してください。

【障害者の認定を受けている扶養親族の方の申告について】

 16歳未満の扶養親族の方が障害者の認定を受けている方の場合、扶養控除は適用されませんが、障害者控除は受けることができます(下の図2を参照)。

図2 16歳未満の扶養親族の方が障害者の認定を受けている場合の控除の概要

●扶養親族者が障害者の認定を受けている場合



●扶養親族者が特別障害者の認定を受けている場合

※特別障害者の認定を受けている扶養親族者と同居している場合は、特別障害者控除30万円ではなく同居特別障害者控除53万円の適用になります。




寄附金控除の改正

 寄附金控除を受ける際、所得税では平成22年分より適用下限額が2,000円となっています。
 個人市民税・県民税においても、寄附金文化を広げる観点から、平成23年1月1日以降に支払った寄附金に対して所得税と同じように寄附金控除の適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられました。
 計算で求めた金額について、一定の限度まで税額から控除されます。

※税額控除は寄附をした翌年の個人市・県民税に反映されるため、翌年の個人市・県民税が課税されない場合は、控除を受けることができませんのでご注意をお願いいたします。


個人市・県民税 寄附金控除の計算式

改正後
平成24年度以降

改正前
平成23年度まで

{「寄附金の合計額」−2,000円}×10%※@
{「寄附金の合計額」−5,000円}×10%※@

※@10%の内訳は、市民税6%と県民税4%になっています。

 平成23年3月11日から平成25年12月31日までの間に東日本大震災の被災地の自治体への寄附金、被災地の自治体を通じての被災者への義援金は、「ふるさと寄附金」の対象として、平成24年度の個人市・県民税、平成23年分所得税において控除が受けられます。
詳しくはこちらをご覧ください。
総務省 東日本大震災関連情報をご覧ください。
国税庁 東日本大震災関連の国税庁からのお知らせをご覧ください。

 さらに平成24年度から個人市・県民税の寄附金控除の対象となるものは、従来の都道府県・市区町村(ふるさと寄附金)及び共同募金会、日本赤十字社に加え、今回から富山県や高岡市が指定した公益法人等に寄附したものも対象になります。

 寄附金控除を受けるときは、必ず税務署で確定申告を行うか、お住まいの市区町村で寄附金控除の申告が必要となります。申告の際は、寄附したことを証明するために寄附金の振込票の控えや受領証の提出が必要となりますので、寄附をした翌年の申告時期まで大切に保管してください。
 「ふるさと寄附金」の場合は、上記の計算に加え特例控除額を合計した金額となります。
 高岡市へのふるさと寄附金については「こちら」をご覧ください。



高岡市 市民税課 個人市民税担当
TEL 0766-20-1257
FAX 0766-20-1283