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新たな住宅借入金等特別税額控除制度の創設
 平成22年度から実施の税制改正で平成21年から平成25年末までに入居した一定の人が新たに対象者となりました。
→新制度についてはこちら

従来の住宅借入金等特別税額控除制度の変更

 平成11年から18年末までに入居された人で、平成21年度まで市役所へ「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出されていた人についても、給与支払報告書(源泉徴収票)等について必要な改正を行うことにより、平成22年度から原則として申告の必要がなくなりました。
→従来の制度についてはこちら


上場株式等に係る配当所得の申告分離課税の創設
◆上場株式等の配当の分離課税
 平成21年1月1日以後に支払いを受ける上場株式等の配当所得の課税方式については、「総合課税」又は、「申告分離課税」を選択することが可能となりました。
 税制改正により、新たに選択肢として加わった「申告分離課税」では、配当控除は適用されませんが、上場株式等を売却したことにより生じた譲渡損失の金額を、その年分の上場株式等に係る配当所得の金額と損益通算ができます。また、損益通算してもなお控除しきれない譲渡損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により株式等に係る譲渡所得
の金額および上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除が可能です。

 
総合課税
申告分離課税
配当控除

(受けられる)

×

(受けられない)

上場株式等の

譲渡損失との損益通算

×

(できない)

(できる)

税率
所得税 5〜40%
市・県民税 10%
所得税 7%
市・県民税 3%


高岡市 市民税課 個人市民税担当
TEL 0766-20-1257
FAX 0766-20-1283