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最終更新日 平成22年11月1日


市民税・県民税における住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の創設
(対象:平成11年〜平成18年中に入居した人)

  平成20年度より、所得税で控除しきれなかった分は
                       市・県民税(所得割)から控除されます。


  税源移譲の実施に伴い、平成19年分以降の所得税の額が減少したことにより、所得税の額から控除できることとされていた住宅借入金等特別控除額が減少する人については、その減少する控除額を翌年度分の市民税・県民税から控除することになります。

住宅ローン控除説明図


 
【対象者】

 平成11年から平成18年までに入居した人
税源移譲により所得税額が減少する結果、住宅ローン控除限度額が所得税額より大きくなり、控除しきれなくなった人。
  
所得税額(税源移譲後)
住宅ローン控除可能額

 ※平成21年以降に入居した人については、新たな制度が創設されています。 詳しくはこちら


計算方法


<計算方法平成22年度から変更になっています

次の1、2のいずれか小さい額が市・県民税から控除されます。 
 1.所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
 2.所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た金額 (上限97,500円)


(参考)
<旧制度の計算方法(平成20年度・21年度)>
住宅借入金等特別控除額(住宅ローン控除額)=(次の1、2のいずれか少ない金額)−3
  控除の割合・・・市民税3/5  県民税2/5
 1.前年分の所得税の住宅借入金等特別控除額
 2.税源移譲前の税率で算出した前年分の所得税額
 3.税源移譲後の税率で算出した前年分の所得税額


(※1)
 旧制度と新制度は計算方法が異なりますが、ほとんどの人はどちらの計算方法を用いても、市・県民税の住宅ローン控除額に違いはありません。
 ただし、所得税について、次の条件に当てはまる人は、旧制度による計算方法の控除額の方が多くなる可能性があります。 
  ・退職所得・山林所得がある人
  ・所得税において平均課税の適用を受けている人 

 上記に当てはまる人は、申告することで有利な計算方法を選ぶことができます。
 申告の方法については下記をご覧ください。



【市・県民税で適用を受けるには


 平成11年〜平成18年までに入居した人が市・県民税における住宅ローン控除を受けるためには、毎年「住宅借入金等特別控除申告書」の提出が必要でしたが、平成22年度の税制改正により、原則提出不要となりました。
 ただし以下のように、必要な事項が書類に正しく記載されている必要があります。

 年末調整で所得税の住宅ローン控除を受けた人へ
 給与所得者の方が個人市・県民税について住宅ローン控除の適用を受けるには、毎年1月頃に配付される「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄に「住宅借入金等特別控除可能額」「居住開始年月日」が正しく記載されている必要があります。
 記載がなければ個人市・県民税に住宅ローン控除が適用されませんので、必ずご確認のうえ、記載がない場合は、お勤め先の給与担当部署にお問い合わせ下さい。

 確定申告をされる人へ
 住宅ローン控除を初めて申告する場合、住宅ローン控除を年末調整で受けていない場合は、その確定申告をもって、市・県民税の住宅ローン控除を適用しますので、確定申告書を税務署に提出してください。
  確定申告書第2表「特例適用条文等」欄には、必ず居住開始年月日をご記入ください。
 
 退職所得や山林所得がある方、所得税において平均課税の適用を受けている方へ
 上記【計算方法】の(※1)に当てはまり、旧制度の適用を受けたい方は、毎年3月15日までに市・県民税の「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出してください。(確定申告書と一緒に所轄の税務署へ提出してください)
 提出されない場合には、自動的に新制度の控除額を適用することになります。

 



住宅借入金等特別税額控除申告書ダウンロード

 申告書作成ツール(印刷して提出用)(総務省作成)
 自動計算により簡単に申告書を作成することができます。
 「申告内容入力」シートの黄色で表示されているセルに必要項目を直接入力してください。
 「申告書」シートに入力された内容が表示されますので、印刷したものを提出してください。
 申告書は3枚出力されますが、提出いただくのは「市区町村提出用」および「税務署確認用」の2枚です。「本人控」はご自分で大切に保管してください。
 「確定申告書Aを提出する納税者用」・・・Excel形式・772KB 
 「確定申告書Bを提出する納税者用」・・・Excel形式・911KB

※↓平成22年度の税制改正により提出不要となっています。 
 「年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受け、所得税の確定申告書を提出しない納税者用」・・・Excel形式・911KB

  
 申告書様式・記載例(記入して提出用)(高岡市作成)
 印刷したものにご記入の上、提出してください。
 ご記入の際には、記載例をご活用ください。
 申告書は3枚出力されますが、提出いただくのは「市区町村提出用」および「税務署確認用」の2枚です。「本人控」はご自分で大切に保管してください。
 「所得税の確定申告書を提出する納税者用申告書」・・・PDF形式・26.1KB 
 「所得税の確定申告書を提出する納税者用申告書記載例」・・・PDF形式・19.0KB

※↓平成22年度の税制改正により提出不要となっています。 
 「年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受け、所得税の確定申告書を提出しない納税者用申告書」・・・PDF形式・23.2KB
 「年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受け、所得税の確定申告書を提出しない納税者用申告書記載例」・・・PDF形式・24.1KB



 住宅ローン控除モデルケース
  ※平成22年度より市・県民税の住宅ローン控除制度を受けるための申告書の提出は必要はなくなりました。


【住宅ローン控除Q&A】

Q 「どういう場合に、市・県民税の住宅ローン控除の対象となるの?」
 年末調整を受けた給与所得者の方については、給与所得の源泉徴収票の@源泉徴収税額が0円と記載されていること、A摘要欄に「居住開始年月日」と「住宅借入金等特別控除可能額」が記載され、B「住宅借入金等特別控除可能額」の金額が源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」より大きい場合に、市・県民税の控除の対象となります。
 
 確定申告書を提出される方については、確定申告書A22の金額よりも24(確定申告書Bの場合は27よりも30)の金額の方が大きい場合、市・県民税の控除の対象となります。
 ※配当控除がある方へ・・・ 確定申告書Aの場合は、22の金額から23(配当控除)の金額を引いた後の額と24の金額を比較します。
  確定申告書Bの場合は、27の金額から28(配当控除)の金額を引いた後の額と30の金額を比較します。
                 
Q 「平成19年以降に入居した場合は?」
 平成19年・20年中に入居した人については「市・県民税の住宅ローン控除」の適用はありません。
別途、所得税において、新たな住宅ローン控除制度の特例が設けられましたので、所轄の税務署にお問い合わせください。
(「従来の方式」と「控除率を引き下げて控除期間を延長する方式(10年から15年に延長)」の選択制をとる特例が創設されています。

 平成21年以降に入居した人には、平成22年度の税制改正により、新たな住宅ローン控除制度が設けられています。詳しくはこちら


     ◆平成20年度から適用されるその他の税制改正についてはこちらから

高岡市 市民税課 個人市民税担当
TEL 0766-20-1257
FAX 0766-20-1283