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| 平成20年度より、所得税で控除しきれなかった分は 市・県民税(所得割)から控除されます。 税源移譲の実施に伴い、平成19年分以降の所得税の額が減少したことにより、所得税の額から控除できることとされていた住宅借入金等特別控除額が減少する人については、その減少する控除額を翌年度分の市民税・県民税から控除することになります。 ![]() 【対象者】 平成11年から平成18年までに入居した人で税源移譲により所得税額が減少する結果、住宅ローン控除限度額が所得税額より大きくなり、控除しきれなくなった人。
※平成21年以降に入居した人については、新たな制度が創設されています。 詳しくはこちら 【計算方法】 <計算方法(平成22年度から変更になっています)> 次の1、2のいずれか小さい額が市・県民税から控除されます。 1.所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額 2.所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た金額 (上限97,500円) (参考) <旧制度の計算方法(平成20年度・21年度)> 住宅借入金等特別控除額(住宅ローン控除額)=(次の1、2のいずれか少ない金額)−3 控除の割合・・・市民税3/5 県民税2/5 1.前年分の所得税の住宅借入金等特別控除額 2.税源移譲前の税率で算出した前年分の所得税額 3.税源移譲後の税率で算出した前年分の所得税額
【市・県民税で適用を受けるには】 平成11年〜平成18年までに入居した人が市・県民税における住宅ローン控除を受けるためには、毎年「住宅借入金等特別控除申告書」の提出が必要でしたが、平成22年度の税制改正により、原則提出不要となりました。 ただし以下のように、必要な事項が書類に正しく記載されている必要があります。
【住宅借入金等特別税額控除申告書ダウンロード】
![]() ※平成22年度より市・県民税の住宅ローン控除制度を受けるための申告書の提出は必要はなくなりました。 【住宅ローン控除Q&A】 Q 「どういう場合に、市・県民税の住宅ローン控除の対象となるの?」 A 年末調整を受けた給与所得者の方については、給与所得の源泉徴収票の@源泉徴収税額が0円と記載されていること、A摘要欄に「居住開始年月日」と「住宅借入金等特別控除可能額」が記載され、B「住宅借入金等特別控除可能額」の金額が源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」より大きい場合に、市・県民税の控除の対象となります。 確定申告書を提出される方については、確定申告書Aの22の金額よりも24(確定申告書Bの場合は27よりも30)の金額の方が大きい場合、市・県民税の控除の対象となります。
Q 「平成19年以降に入居した場合は?」 A 平成19年・20年中に入居した人については「市・県民税の住宅ローン控除」の適用はありません。 別途、所得税において、新たな住宅ローン控除制度の特例が設けられましたので、所轄の税務署にお問い合わせください。 (「従来の方式」と「控除率を引き下げて控除期間を延長する方式(10年から15年に延長)」の選択制をとる特例が創設されています。) 平成21年以降に入居した人には、平成22年度の税制改正により、新たな住宅ローン控除制度が設けられています。詳しくはこちら |