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平成19年から税源移譲によって、所得税・住民税が変わっています。
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税源移譲により、ほとんどの方は、平成19年1月から所得税(国税)が減り、その分6月から住民税(地方税)が増えています。
しかし、税源の移し替えなので、「所得税+住民税」の負担は基本的には変わりません。 また、所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方や、平成19年に所得が減って所得税が課税されなくなった方は、住民税額を軽減する特例措置が適用されます。 |
| ■平成19年度から適用された税制改正 | |
| ■平成20年度から適用される税制改正等
※住宅ローン控除の申告書はこちらから |
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| ■平成20年度から適用される税制改正等 |
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総務省・全国地方税務協議会作成 「申告をお忘れなく!」 ポスター(PDF形式・566KB) リーフレット(PDF形式・1279KB) |


| 税源移譲時の年度間の所得の変動に係る経過措置 | ||||||||||
| 税源移譲により、所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず、住民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受ける方については、既に納付済の平成19年度分の住民税額から、税源移譲により増額となった住民税相当額を還付します。 所得変動に伴う住民税の還付を受けるためには申告が必要となります。 平成19年度分住民税を課税した平成19年1月1日現在お住まいの市区町村へ減額申告書を提出してください。他の市区町村へ転居された方は、申告先をお間違えにならないようご注意ください。 ※申告期間は平成20年7月1日〜31日です。 【対象者】 1と2の条件を両方とも満たす人
※寄附金控除額などの人的控除以外の控除額が増加したり、住宅ローン控除などによって所得税が課税されなくなった方には、この経過措置は適用されません。 【計算方法】 平成19年度の課税所得金額について、 「1.税源移譲後の税率を適用し、調整控除を行った後の税額」から、「2.税源移譲前の税率を適用した税額を差し引いた額」を減額します。 すでに納付済の場合は、還付します。 ![]() ![]() 【申告書ダウンロード】
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