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最終更新日:平成20年1月15日

平成19年から税源移譲によって、所得税・住民税が変わっています。
税源移譲ロゴマーク  税源移譲により、ほとんどの方は、平成19年1月から所得税(国税)が減り、その分6月から住民税(地方税)が増えています。
  しかし、税源の移し替えなので、「所得税+住民税」の負担は基本的には変わりません。
  また、所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方や、平成19年に所得が減って所得税が課税されなくなった方は、住民税額を軽減する特例措置が適用されます。

■平成19年度から適用された税制改正
■平成20年度から適用される税制改正等
※住宅ローン控除の申告書はこちらから



■平成20年度から適用される税制改正等

 ●市民税・県民税による住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の調整措置の創設
  ※住宅ローン控除の申告書はこちらから

 ●税源移譲時の年度間の所得の変動に係る経過措置

 ●地震保険料の創設
 
申告をお忘れなく!
 
総務省・全国地方税務協議会作成
   「申告をお忘れなく!」
   ポスター(PDF形式・566KB)
   リーフレット(PDF形式・1279KB) 


平成19年に所得が減って所得税が課されなくなった方は申告が必要です!申告期間は平成20年7月1日〜31日まで

税源移譲時の年度間の所得の変動に係る経過措置

 税源移譲により、所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず、住民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受ける方については、既に納付済の平成19年度分の住民税額から、税源移譲により増額となった住民税相当額を還付します。

 所得変動に伴う住民税の還付を受けるためには申告が必要となります。

 平成19年度分住民税を課税した平成19年1月1日現在お住まいの市区町村へ減額申告書を提出してください。他の市区町村へ転居された方は、申告先をお間違えにならないようご注意ください。

 ※申告期間は平成20年7月1日〜31日です。


【対象者】
 1と2の条件を両方とも満たす人
 
1.
平成19年度住民税の課税所得金額
(申告分離課税分を除く)
所得税との人的控除の差の合計額

2.
平成20年度住民税の課税所得金額
(申告分離課税分を含む)
所得税との人的控除の差の合計額
 ※平成19年中に亡くなられた方や海外へ転出されて平成20年1月1日現在国内に居住されていない方には、この経過措置は適用されません。
 ※寄附金控除額などの人的控除以外の控除額が増加したり、住宅ローン控除などによって所得税が課税されなくなった方には、この経過措置は適用されません。



計算方法
 平成19年度の課税所得金額について、
  「1.税源移譲後の税率を適用し、調整控除を行った後の税額」から、「2.税源移譲前の税率を適用した税額を差し引いた額」を減額します。
 すでに納付済の場合は、還付します。






申告書ダウンロード
平成19年度分 市町村民税・道府県民税 減額申告書(総務省作成)
 「平成19年度分 市町村民税・道府県民税 減額申告書」・・・PDF形式・137KB 



地震保険料控除の創設

 近年多発している地震災害を受け、「地震災害に対する国民の自助努力による個人資産の保全を促進し、地域災害時における将来的な国民負担の軽減を図る」目的で、損害保険料控除が改組され、地震保険料控除が創設されました。
 
区分
年間支払保険料の合計
控除額
(1)地震保険料 〜50,000円 支払金額×1/2
50,001円〜 25,000円
(2)旧長期損害保険料 〜5,000円 支払金額
5,001円〜15,000円 支払金額×1/2+2,500円
15,001円〜 10,000円
(1)(2)両方がある場合 (1)(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高25,000円)
   
 また、経過措置として、平成18年末までに締結した長期損害保険契約に係る保険料については、従来どおり損害保険料控除を適用できます。(最高10,000円)
 ※長期損害保険・・・保険期間が10年以上で、かつ、満期返戻金のある契約のもの
 地震保険料控除と経過措置による旧長期損害保険料控除がある場合は、併用できます。(最高25,000円)


高岡市 市民税課 個人市民税担当
TEL 0766-20-1257
FAX 0766-20-1283