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平成24年1月5日

生命保険金等を年金形式で受給しているみなさんへ

 この度、遺族が年金として受給する保険金(以下「保険年金」)について、相続税の課税対象となった部分は、所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決がありました。
 これにより、個人市・県民税および所得税については、次のとおり取り扱うこととなりました。




対象となる方
    各年において相続、贈与などにより得た保険契約や損害保険契約等にかかる年金を受給していた方
具体的には、次の@からBのいずれかに該当する方で保険契約等に係る保険料等の負担者でない方です。
@ 年金型保険・・・・・死亡保険金を年金形式で受給していた方
A 学資保険・・・・・・・学資保険の保険契約者がお亡くなりになったことに伴い、養育年金を受給していた方
B 個人年金保険・・・個人年金保険契約に基づく年金を受給していた方


個人市・県民税の取扱い・手続きについて
     平成13年度から平成18年度の個人市・県民税
 (平成12年分)    (平成17年分)
   

 「返還金支給制度」の請求手続

申告期間は、平成23年10月3日から平成25年9月30日までとなっています。

 平成25年9月30日までに、「個人市民税・県民税保険年金返還金支給申請書」に押印し、「特別還付金の支給決定通知書及び計算明細書」、「生命保険会社等が交付した年金の金額等を証明する書類」、その他必要な書類を添付して高岡市役所・市民税課に提出してください。
 詳しくは市民税課(20-1257)までご連絡ください。

 事務手続きの流れはこちらをご覧ください。
  返還金支給制度の事務的な流れ

 ※保険年金を受給していた方が、「返還金支給制度」の請求手続をする前にお亡くなりになっている場合には、その相続人の方が請求手続を行うことになります。

(参考)
高岡市個人市民税・県民税保険年金返還金支給要綱



     平成19年度から平成22年度の個人市・県民税
 (平成18年分)    (平成21年分)
     税務署にて手続きをした方は、税務署から市役所に関係書類が送付されますので、改めて市・県民税の還付手続きをする必要はありません。
 しかし、個人市・県民税のみが課税されている方などで税務署での手続きをされない方は、個人市・県民税の手続きが必要です。高岡市役所・市民税課2階で手続きを行ってください。


     個人市・県民税の取扱い・手続きについて
     ◆ 高岡市役所・市民税課 : 0766−20−1257
 


所得税の取扱い・手続きについて
     平成12年分から平成17年分の所得税
   

 「特別還付金」の請求手続

申告期間は、平成23年6月30日から平成24年6月29日までとなっています。

 平成24年6月29日までに、「特別還付金請求書」に「特別還付金の額の計算明細書」、その他必要な書類を添付して所轄税務署に提出してください。

 ※保険年金を受給していた方が、「特別還付金」の請求手続をする前にお亡くなりになっている場合には、その相続人の方が特別還付金の請求手続を行うことになります。



     平成18年分から平成21年分の所得税
     所得税の詳しい手続きについては、最寄の税務署や国税庁のHPをご覧ください。


     所得税の取扱い・手続きについて
     ◆ 高岡税務署 : 0766−21−2501
 ◆ 国税庁ホームページ : http://www.nta.go.jp/
 

 

高岡市 市民税課 個人市民税担当
TEL 0766-20-1257
FAX 0766-20-1283

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