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個人市・県民税の特別徴収(給与引き落とし)への変更について
ご協力をお願いします |
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高岡市では、個人市・県民税の納税義務者の約80%を占めている給与所得者に係る個人市・県民税の特別徴収(給与引き落とし)への変更をお願いしています。 地方税法の定めにより、給与所得者の個人市・県民税の納付については、この特別徴収の方法で納付していただくのが原則とされています。 |
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特別徴収となっていない事業所については、 制度の趣旨をご理解いただき、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 |
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| 特別徴収のメリット | ||
| ・ | 納期が毎月(年12回)ですので、年4回の普通徴収と比較して、1回に納める税額が少なくなります。 | ||
| ・ | 納税義務者(従業員)の方が、金融機関等で納付する手間が省けます。 | ||
| ・ | 毎月の給与から引き落としされるので、納め忘れの心配がありません。 | ||
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特別徴収義務者(給与支払者)の方が、個人市・県民税額を計算する必要はありません。(高岡市から、前年の課税資料に基づき計算した高岡市で課税される従業員各自の税額通知書及び高岡市で課税される従業員全体を合計した事業主あての税額通知書を送付します。) |
| 特別徴収に変更する場合の手順 | ||
| (ア)・・・給与支払報告書提出時に変更 | |||
| 1月末まで提出の給与支払報告書に添付する総括表に特別徴収希望と朱書きしてください。 (6月から、特別徴収となります。5月中旬に前述の税額通知書、特別徴収関係書類つづり等を送付します。) |
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| (イ)・・・年度途中に変更する場合 | |||
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高岡市役所市民税課へ「特別徴収切替申請書」を提出してください。(事業所の希望する引き落とし開始月からの特別徴収となります。提出された届出書に基づき作成した税額通知書、特別徴収関係書類つづりの発送は、翌月の10日頃に送付となります。) |
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| 特別徴収の事務の流れ | ||
| (1) | 給与支払報告書を提出してください。(1月末までにお願いします。この際、パート、アルバイト等で特別徴収ができない方については、給与支払報告書に普通徴収と明記してください。) | ||
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| (2) | 5月中旬に特別徴収税額決定通知書(納税義務者用=従業員用)、特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用=事業主用)、特別徴収関係書類つづり(説明書、記入例、納付書、異動届出書等が冊子となっています。)を事業所に送付します。 | ||
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| (3) | 従業員各自の6月の給与から税額決定通知書に基づき、個人市・県民税を徴収(引き落とし)してください。 | ||
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| (4) | 給与から引き落としした従業員の分をまとめて納付書に金額を記入し、金融機関で納付してください。翌月の10日が納付期限です。(6月の場合は、7月10日が納付期限となります。但し、10日が土、日、祝祭日の場合は、翌営業日となります。)※事業所の銀行口座からの引き落としについては実施していません。(金融機関によっては、地方税納付サービスが利用できます。詳細は金融機関にお問合せください。) | ||
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(5)
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7月以降も(3)、(4)の事務作業を翌年の5月まで継続します。
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| 〜随時の事務作業〜 | |||
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従業員の休職・退職等により給与からの引き落としができなくなった場合や、転勤等により給与から引き落としをする事業所を変更する場合、「給与所得者異動届出書」の提出が必要です。 | ||
| ■給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書についてダウンロードはこちらから |
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就職・復職等により新たに特別徴収を開始する場合は「特別徴収切替申請書」の提出が必要です。 | ||
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従業員の退職手当の支払いの際に徴収すべき個人市・県民税が発生した場合は、毎月の徴収税額とあわせて納付書に記入し納付願います。 | ||
| 異動届出書の提出や申告書の提出により、徴収税額が変更になった場合には、特別徴収税額変更通知書を送付いたしますので、変更月以降は変更通知書に基づき引き落とし、納付をお願いします。(なお、送付するのは税額変更通知書のみで特別徴収関係書類つづりは最初の回だけの発送となります。) | ![]() |
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高岡市 市民税課 特別徴収担当
TEL 0766-20-1261 FAX 0766-20-1283 |