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201 Q |
法人の設立・設置等の届出は? |
| 高岡市内に法人を設立したときや、事務所等を設置したときは、どのような手続きが必要ですか? | |
| A |
設立・設置等をした日から20日以内に、登記簿謄本と定款(ともにコピー可)を添えて法人設立・設置、異動・変更等申告書を提出してください。確定申告書等をお送りするために必要となります。
商号、本店所在地、決算期、資本金、代表者等の変更や、事務所等の廃止、解散、合併等があった場合も、その都度申告が必要です。 法人市民税のほかに法人税(国税=高岡税務署)、法人県民税・法人事業税(富山県総合県税事務所又は高岡相談室)の届出が必要になります。 |
| 202 Q |
赤字決算の場合は? |
| 赤字決算となっても法人市民税の申告は必要ですか? | |
| A | 法人税割は不要ですが、均等割の申告納付が必要になります。 |
| 203 Q |
登記上の住所と実際の事業所等の所在地が違っている場合は? |
| 登記上の本店所在地はB市にありますが、実際には高岡市で事業を行って います。法人市民税はどちらに納めたらいいですか? | |
| A | 実際の事業所等のある高岡市に納めてください。 |
| 204 Q |
法人市民税の計算の基礎になる「従業者数」の範囲や数え方は? |
| 正規の職員ではないパートや、役員は「従業者数」に含めますか? | |
| A | 「従業者数」とは、高岡市内の事務所等に勤務し、給与(給料、手当、賞与等)の支払を受ける者をいい、パート、臨時、日雇、役員手当の支給のある役員等、派遣受入従業者等を含みます。 これは、原則として事業年度末日現在で勤務する従業者数ですが、事業年度の中途で事業所を新設、廃止した場合などは分割基準となる従業者数は取扱いが異なります。 |
| 205 Q |
事業年度の途中で高岡市に本店移転(転入)したのですが? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業年度の途中で、A市から高岡市に本店を移転しました。法人市民税の額はどのように計算すればよいのでしょうか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 均等割額は暦に従って計算し、1ヵ月に満たない場合は1ヵ月とし、何ヵ月と何日と1ヵ月に満たない端数が生じた場合は端数を切り捨てて計算します。実際の事業所等のある高岡市に納めてください。 分割法人の税割額の算定に用いる従業者数は、廃止の前月末の人数に営 業月数(端数は切り上げる)を掛けその算定期間の月数で除した従業者数(端数は切り上げる)であん分して計算します。 《計算例》 A市にあった法人が、9月15日に高岡市に転入した場合の法人市民税額
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| 206 Q |
事業年度の途中で高岡市の事務所等を廃止したのですが? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業年度の途中で高岡市の事務所等を廃止したので、事業年度の末日には高岡市に事業所等はありません。法人市民税の額の計算はどうなりますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 分割法人で、算定期間中に事務所等を有していた月数が12ヵ月に満たない場合はQ4と同様に計算します。 《計算例》 A市に本店がある法人で、4月10日に高岡市の事業所等を廃止した場合の法人市民税額
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| 207 Q |
申告書の提出方法は? |
| 法人市民税の申告書は、どちらへ出せばいいのですか? | |
| A | 高岡市役所2階市民税課2番窓口までお出しください。
郵送でも受け付けています。郵送で申告書を提出された場合は、郵便消印日付が提出日となります。なお、受付印のある申告書の控の必要な方は、切手を貼った返信用封筒を同封のうえ申し出てください。 |