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 ふるさと寄附金(納税)制度をご利用ください。



 ふるさとを応援しようと地方自治体に寄附をされた方に、寄附金相当額が個人住民税等から控除される仕組みが設けられています。

 このページでは、税法上の優遇措置についてご案内します。

 ふるさと寄附金(納税)制度の概要については高岡市「ふるさと寄附金(納税)」のご案内をご覧ください。




     ふるさと寄附金(納税)をされた方への優遇措置

税の優遇措置
  ふるさと寄附金(納税)で高岡市に寄附をされた方は、所得税と住所地での住民税が軽減されます。

税の優遇措置を受けるには…(個人の方)
  寄附による税の控除を受けるためには、所得税の確定申告または個人住民税の申告が必要です。


申告の際には、高岡市発行の「寄附金受領証明書」が必要となります。
寄附金受領証明書は大切に保管してください。


  高岡市への寄付と税務申告イメージ


     控除の計算方法

所得税(所得控除)
 
【計算方式】

この計算方式で求めた { } の額が、所得金額から控除されます。
ただし、控除の対象限度額は総所得金額等の40%です。

※平成21年分以前は、算式中の2,000円が5,000円となります。


   
  ??総所得金額等とは??

総所得金額等とは、次の1と2の合計額に退職所得金額、山林所得金額を加算した金額(申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(特別控除前)の合計額を加算した金額)です。

 事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、総合課税の短期譲渡所得及び雑所得の合計額(これらの金額は、損益の通算後の金額になります。)

 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(これらの金額は、損益の通算後の金額になります。)の2分の1の金額
 ただし、純損失や雑損失の繰越控除、特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除又は特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けている場合には、その適用後の金額をいいます。
 
     



個人住民税(税額控除)
 
地方公共団体に対する寄附金のうち、適用下限額を越える部分について、一定の限度まで合わせて税額から控除されます。
1 基本控除額 と 2 特例控除額 を合計したものが控除額となります。
 


【計算方式】
 1 基本控除額
   

 2 特例控除額
   

(※1)平成24年度以降については、地方税法の改正により適用下限額が2千円に変更されました。平成23年度までの適用下限額は5千円となっています。   

 
ただし、控除の対象限度額は総所得金額等の30%です。
また、「2特例控除額」については、個人住民税所得割額の1割が限度となります。
上記の計算式に当てはめると・・・(寄付金控除のモデルケース) 利長くん
・給与収入700万円、夫婦と子2人の家庭で、40,000円の寄附をした場合
 (社会保険料控除70万円、子のうち1人は特定扶養、もう1人は年少扶養に該当)

寄附金額
所得税 寄附金のうち2,000円を
超える部分
38,000
所得税での
軽減額 @
3,800
@+A+Bの合計
40,000
住民税
寄附金のうち2,000円(※2)
超える部分
38,000
住民税での
軽減額 A + B
34,200
38,000


・年金収入350万円、夫婦のみの家庭で、20,000円の寄附をした場合
 (社会保険料控除245,000円、本人は65歳以上、配偶者は70歳未満)

寄附金額
所得税 寄附金のうち2,000円を
超える部分
18,000
所得税での
軽減額 @
900
@+A+Bの合計
20,000
住民税
寄附金のうち2,000円(※2)
超える部分
18,000
住民税での
軽減額 A + B
17,100
18,000

(※2)平成24年度以降については、地方税法の改正により適用下限額が2千円に変更されました。平成23年度までの適用下限額は5千円となっています。 

 

 
− − −注意− − −

税額控除は寄附をした翌年の個人住民税に反映されるため、翌年の個人住民税が課税されない場合は、控除を受けることができません。

ふるさと寄附金(納税)制度をかたった寄附の強要や詐欺行為には十分にご注意下さい。
(ATMを利用した振込みはありません)
詳しくは、高岡市 市民税課(:0766-20-1257、Mail:shiminzei01@city.takaoka.lg.jp)
あるいは、住所地の市町村住民税担当課までお問い合わせください。


 

 

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