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申告区分
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納付税額
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申告及び納付期限
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様式
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中間申告
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予定申告(前期実績額を基礎とする中間申告) |
均等割額と、前事業年度の確定した法人税割額の2分の1との合計額 |
事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内 |
予定
申告書
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| 仮決算による中間申告 |
均等割額と、その事業年度開始の日以後6ヵ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額 |
確定
申告書
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確定申告
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均等割額と法人税割額の合計額(中間申告による税額がある場合には、その税額を差し引きます。) |
事業年度終了の日から原則として2ヵ月以内(法人税において確定申告書提出期限延長の特例の適用を受けた場合は、法人市民税についてもその期間だけ申告のみが延長されますが、納期限の延長はありません。) |
| 均等割のみを課税される公益法人等や収益事業を行わない法人でない社団及び財団は、決算日が3月31日と定められ、その1ヵ月後の4月30日が期限となります。 |
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修正申告
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法人税に係る修正申告書を提出した場合 |
修正申告、増額更正、決定により増加した法人市民税の額 |
法人税の修正申告書を提出した日 |
| 法人税の更正、決定を受けた場合 |
法人税の更正の通知書が発せられた日から1ヵ月以内 |
| その他の事由による場合 |
遅滞なく申告してください。 |