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詳しいお問合わせ・・・市民税課 法人市民税担当 TEL 0766-20-1264
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| 法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか、人格のない社団などにかかる税で、個人市民税・県民税と同様に「均等割」と法人の所得に応じて負担する「法人税割」とがあります。 |
法人市民税を納めていただく法人等(納税義務者)
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納税義務者
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納める税額
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均等割
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法人税割
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| 1 |
市内に事務所や事業所を有する法人 |
○
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○
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| 2 |
市内に寮、保養所などを有する法人で、市内に事務所や事業所を有しないもの |
○
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−
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| 3 |
市内に事務所や事業所などを有する公共・公益法人等で、収益事業を行わないもの |
○
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−
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| ※ |
公益法人等または人格のない社団等で市内の事務所等において収益事業を行うものは、「市内に事務所や事業所を有する法人」と同じ扱いになります。
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| ※ |
地方税法の改正により、人格のない社団等で収益事業を行わないものについては、法人市民税(均等割)が平成21年度課税分(計算期間平成20年4月1日から平成21年3月31日)より非課税となりました。 |
均等割 |
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法人が事業を行うには、個人の場合と同様に、さまざまな行政サービスを受けていることから、法人にもその費用を負担してもらおうとするもので、税率は一律ではなく、事業規模(資本金等の額や従業者数)に応じて以下の表のように分かれています。
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均等割の税率 |
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法人等の区分
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市内の事務所等の従業者
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50人超
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50人以下
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| 公共法人・公益法人(均等割を課することができないもの以外のもの)や収益事業を営む人格のない社団等 |
50,000円
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| 資本金等の額が1,000万円以下の法人 |
120,000円
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50,000円
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| 資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人 |
150,000円
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130,000円
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| 資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 |
400,000円
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160,000円
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| 資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 |
1,750,000円
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410,000円
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| 資本金等の額が50億円を超える法人 |
3,000,000円
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410,000円
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※1
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市内の事務所等の従業者数
⇒ 市内に有する事務所、事業所又は寮などの従業者数の合計数。 |
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※2 |
資本金等の額 ⇒ 資本金の額又は出資金の額と資本積立金の額の合計額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額)。
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※3
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従業者数及び資本金等の額は、課税標準の算定期間の末日で判定します。 |
※4
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算定期間が1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときはこれを切り捨てます。 |
| 均等割額=均等割の税率(年額)×事務所・事業所等を有していた月数÷12 |
法人税割
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法人税割額は、国(税務署)に申告した法人税額を課税標準として、次の税率を乗じて計算します。
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| 法人税割額=課税標準となる法人税額×税率14.7% |
※1
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| 複数の市町村に事務所等を設けている法人は、法人税額を法人税割額の算定期間末日現在の従業者数で分割(あん分)して課税標準となる法人税額を計算します。 |
| 課税標準となる法人税額= |
| 法人税額÷全従業者数×高岡市の従業者数 |
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| ※2
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算定期間の途中に事務所等を新設あるいは廃止した場合の従業者数は、事務所等が存在した月数に応じて月割計算します。この場合、月数に1月未満の端数が生じた場合は切り上げます。計算後の分割の基準となる従業者数に1人未満の端数が生じた場合も切り上げます。
| 分割の基準となる従業者数= |
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算定期間の末日(廃止の場合は廃止した日の前月末)の従業者数×事務所等の存在月数÷算定期間の月数 |
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高岡市 市民税課 法人市民税担当
TEL 0766-20-1264
FAX 0766-20-1283
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