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| 高度情報通信社会の進展にともない、個人情報保護の重要性が高まる中で個人情報を総合的に保護することを目的とした制度です。 高岡市では、高岡市個人情報保護条例を施行し、個人情報の保護に努 めています。条例は、1.個人情報を適正に取り扱う市の責務と、2.自己の個人情報の開示請求などができる権利の2つの柱からなっています。 |
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| ○市長○教育委員会 ○選挙管理委員会○監査委員 ○公平委員会 ○農業委員会 ○固定資産評価審査委員会○水道事業管理者○消防長○議会 |
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| 個人情報とは、個人に関する情報で、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。 |
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| 保有個人情報とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって当該実施機関の職員が利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいいます。 |
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適正な取扱い
| 個人情報を適正に取り扱うとともに、個人の権利利益を侵害しないよう、個人情報を取り扱う事務の見直しや改善を行うなど必要な措置を講じます。 |
保有の制限
| 個人情報を保有する際、所掌する事務の遂行のため必要な場合に限り、かつその利用目的をできる限り特定し、また、利用目的の範囲を超えて個人情報を保有しません。 |
取得の制限
| 個人情報を取得するときは、利用目的を達成するために必要な範囲内で、適法・適正な方法で原則として本人から取得します。また思想、信条、信教に関するものや、社会的差別の原因となるものは、原則として取得しません。 |
利用及び提供の制限
| 個人情報を取り扱う事務の利用目的以外の目的で個人情報を実施機関の内部で利用したり、実施機関以外のものに提供することは、原則として行いません。 |
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本人からの請求
| どなたでも、公文書に記録されている自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。(保有個人情報開示請求書PDF) |
法定代理人からの請求
| 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、当該未成年者又は成年被後見人に代わって当該未成年者又は成年被後見人を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。(保有個人情報(法定代理人)開示請求書PDF) |
遺族からの請求
| 死者の個人情報については、当該死者の配偶者並びに子及び父母(これらの者がいないときは、当該死者の2親等の血族又は1親等の姻族)は、当該死者を本人とする保有個人情報の開示を請求する事ができます。(保有個人情報(遺族)開示請求書PDF) |
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| 原則として開示請求があった日から起算して15日以内に決定し、書面で通知します。 |
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個人情報の開示は、当該個人情報が記録されている公文書の閲覧又は写しの交付により行いますが、写しの交付を受けられる方は、写しの作成に要する費用を負担していただきます。 |
| 文書及び図面 | 複写機(カラー複写機を除く。)により複写したもの | 1枚につき10円 | |||||||||
| 電磁的記録 | 印刷物として出力したもの又はそれを複写機(カラー複写機を除く。)により複写したもの | ||||||||||
| ビデオテープ(記録時間120分以内のもの)に複写したもの |
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| 録音テープ(記録時間120分以内のもの)に複写したもの | |||||||||||
| フレキシブルディスクに複写したもの | |||||||||||
| 用紙により出力したもの |
備考 用紙の両面に印刷するときは、片面を1枚として算定します。
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5の開示請求と同様に、本人、法定代理人及び遺族の方は、次に掲げる請求ができます。
訂正の請求
| 開示された自己の個人情報の内容が事実でないと認めるときは、実施機関に対し訂正(追加又は削除を含む)を請求することができます。 |
利用停止の請求
| 自己の個人情報の取扱いが利用及び提供の制限に違反していると認めるときは、実施機関に対し、利用停止、消去又は提供の停止の請求をすることができます。 |
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| 各種試験の結果など、あらかじめ個人情報の開示に関する判断を一律に行うことができる場合には、特例として、簡易な方法により開示請求できます。請求を受けた実施機関はその場で直ちに開示を行います。 |
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| 部分開示、不開示等の決定に不服があるときは実施機関に対し、行政不服審査法により不服申立てができます。不服申立てがあった場合、実施機関は高岡市情報公開・個人情報保護審査会に諮問をし、答申を受けた後、不服申立てについての決定を行います。 |
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| 実施機関の職員等が不正に保有個人情報の提供を行ったときは、当該職員等に対し罰則が課せられます。 |
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| 情報公開窓口(市役所2階)では、市の個人情報を取り扱う事務について、利用目的、記録項目、対象者の範囲等を記載した個人情報取扱事務登録簿を閲覧することができます。 |
| 利用日 |
月曜日から金曜日まで(休日を除く) |
| 利用時間 | 8時30分〜17時15分 |
| 個人情報保護制度に関するお問合せ先 |
| 〒933−8601 富山県高岡市広小路7−50 |
| 高岡市総務部総務課 (文書・情報公開担当) TEL 0766−20−1242 |