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情報公開制度
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市が保有する公文書の開示を求める権利を保障し、 |
| 市民の市政への参加促進と、市民から信頼される | |
| 公正で開かれた市政が推進されることを目的とした | |
| 高岡市情報公開条例を施行しています。 |
公文書の開示を実施する機関(10機関
)
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・市長 ・教育委員会 ・選挙管理委員会 ・監査委員 ・公平委員会 ・農業委員会 ・固定資産評価審査委員会 ・水道事業管理者 ・消防長 ・議会 |
開示請求ができる人および団体
| ○ 市内に住所を有する者 |
| ○ 市内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体 |
| ○ 市内に存する事務所または事業所に勤務する者 |
| ○ 市内に存する学校に在学する者 |
| ○ その他開示を必要とする理由を明示して請求する個人及び法人、その他の団体 |
開示請求の手続
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公文書開示請求書(PDF)に必要事項を記入のうえ、情報公開窓口(市役所2階)に提出して下さい。なお、電話や口頭による請求は原則として認められません。 |
開示・部分開示・不開示の決定
| 原則として開示請求があった日から15日以内に決定し、書面で通知します。ただし、事務処理上の困難、その他正当な理由により30日以内に限り延長することがあります。 |
開示できない情報
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開示請求のあった公文書については、原則開示されますが、次に掲げる情報が記録されている場合は、開示できません。 |
| ○法令秘情報(法律などで公にできないと認められる情報) |
| ○個人情報(特定の個人が識別されたり、個人の権利利益を害する情報等) |
| ○法人等情報(法人などの正当な利益を害するおそれがある情報等) |
| ○公共の安全等情報(公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報) |
| ○審議・検討等情報(審議・検討等で、素直な意見交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある情報) |
| ○事務事業執行情報(市や国などが行う事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報) |
費用の負担
公文書の開示は、閲覧または写しの交付により行いますが、写しの交付を受けられる場合は、写しの作成に要する費用を負担していただきます。
| 文書及び図面 | 複写機(カラー複写機を除く。)により複写したもの | 1枚につき10円 | |||||||||
| 電磁的記録 | 印刷物として出力したもの又はそれを複写機(カラー複写機を除く。)により複写したもの | ||||||||||
| ビデオテープ(記録時間120分以内のもの)に複写したもの |
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| 録音テープ(記録時間120分以内のもの)に複写したもの | |||||||||||
| フレキシブルディスクに複写したもの | |||||||||||
| 用紙により出力したもの |
備考
※ 用紙の両面に複写したときは、片面を1枚として枚数を算定します。
不服申立て
決定に不服がある場合は、不服申立てをすることができます。不服申立てを受けた実施機関は、高岡市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴き、その意見を尊重し、不服申立てについての決定をします。
実施状況の公表
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区分
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平成22年度
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平成21年度
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平成20年度
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| 決定内訳 |
開示
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10
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3
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0
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部分開示
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35
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16
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22
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不開示
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3
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2
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1
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その他
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2
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1
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0
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不服申立て
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0
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0
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0
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合計
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50
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22
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23
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情報公開窓口の設置
情報公開窓口(市役所2階)では、公文書の開示や情報提供のほか、各種行政資料の閲覧や有料で写しの交付を行っています。
| 利用日 |
月曜日から金曜日まで(休日を除く) |
| 利用時間 | 8時30分〜17時15分 |
| 情報公開制度に関するお問合せ先 |
| 〒933−8601 富山県高岡市広小路7−50 |
| 高岡市総務部総務課 (文書・情報公開担当) TEL 0766−20−1242 |