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事業所のごみ

事業所のごみについて

事業所のみなさまへ

事業所ごみの減量化・リサイクル推進にご協力を!

ごみを減らし、リサイクルを進めることは、増え続けるごみ問題の解決につながるとともに、事業所自体のイメージアップやコストの節減・効率化などの大きなメリットがあります。

事業所から出るごみは原則として、自治会のごみ集積場へ出してはいけません。(例外あり
自ら環境クリーン工場へ搬入するか、一般廃棄物処理業等許可業者へ依頼してください。

1. 事業所ごみを適正に処理していますか?

事業所ごみとは、大きな会社や工場、スーパーなどから出るごみだけでなく、営利・非営利にかかわらず、すべての事業活動で発生するごみのことです。 一般の事務所や個人商店、店舗付住宅の店舗部分などから発生するごみも事業所ごみです。

事業活動に伴って生じるごみは、事業者自らの責任において適性に処理する事が法律で義務付けられています。(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第三条第一項)

2. 事業所ごみは、事業系一般廃棄物と産業廃棄物の二つに分けられます。

事業系一般廃棄物について

事業系一般廃棄物とは、事業所から発生するごみのうち、産業廃棄物以外のごみ(廃棄物)のことをいいます。

○燃やせるごみ(事業系一般廃棄物のうち)の処理の方法
  1. 一般廃棄物処理業等許可業者に処理を依頼する
  2. 自分で直接「環境クリーン工場」(長慶寺640)又は一般廃棄物処理業等許可業者に搬入する
    (処理できないものもありますので、事前にごみの種類・量等について確認してください。環境クリーン工場に持ち込みの場合、100kgまで1200円、以降20kgごとに240円の手数料がかかります。別途料金が必要な場合もございますので詳しくはお問い合わせください。)
  3.  
  4. 例外として“事業系燃やせるごみ専用指定袋”により、下記条件のもと、各地域の家庭用可燃物のごみ集積場に出せる場合があります。(初回には、申込書の提出が必要です)

条件等
(1)事前に自治会等のごみの集積場に出すことの了解を得ること。
(2)事業所名を記入すること。
(3)1回に大量に出さないこと(1回に2袋まで)
(4)専用袋は、環境サービス課 又は、福岡総合行政センターで販売

○燃やせないごみの処理の方法

ほとんどのごみが産業廃棄物に該当しますので、市では処理できません。
 事業者自らの責任において適正に処理するか、富山県知事の許可を得た業者に処分を依頼してください。
詳しくは、富山県環境政策課まで(TEL.076−444-9618)

3. 資源物のリサイクルについて

○紙類

事業所で日常的に使われるなかで、代表的なものに「紙」があります。
ごみの中に占める割合も高いため、紙類を分別して、資源としてリサイクルすれば、ごみの処理費用等の節約になります。
古紙類回収業者に相談し、種類毎に分別し、リサイクルしてください。

※注意:個人情報等、機密保持に注意が必要です!

(分別例:OA用紙(コピー用紙、コンピュータ用紙)、新聞紙、段ボール、雑誌類等)

古紙類回収業者一覧
県再生資源事業(協)高岡支部構成業者又は古紙問屋(五十音順)(平成24年4月1日現在)

事業所名 住所 電話番号
折橋商店 波岡307-1 22-8321
川島商店 伏木古府元町5-26 44-1764
(株)越田 上四谷3-57 25-2400
柴垣商店 野村978-8 23-3057
(有)新原商店 内免2-5-4 23-3057
(有)杉森商店 伏木湊町5-21 44-0403
ハリタ金属(株) 福岡町本領1053-1 64-3516
(株)分家商店 中曽根155-1 84-4600
(有)北源 野村209-3 24-7885
北海紙管(株)高岡営業所 福岡町赤丸448 31-3973
(株)安田紙業 戸出栄町20 63-5601

注)古紙相場や古紙の種類や量により、料金がかかる場合もあります。詳しくは、上記業者へ

○木くず等木質系廃棄物

下記の業者に処分を依頼して、リサイクル(資源化)してください。(高岡市の施設には搬入出来ません)

  • (株)高岡市衛生公社 材木町 TEL.23-2228
  • ハリタ金属(株) 福岡町 TEL.64-3516
  • (株)ヒヨシ 東海老坂 TEL.26-5252

4. 事業系一般廃棄物の減量化及び資源化に関する計画書等

事業用大規模建築物(建築延面積3,000m²以上又は一般廃棄物の年間発生量が50t以上)の管理者は、廃棄物管理責任者を選任し、毎年、当該事業所から発生する事業系一般廃棄物の減量化及び資源化に関する計画書を作成し、市長に提出しなければなりません。

産業廃棄物一覧

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、その他政令で定める廃棄物(下記)のことをいいます。

1 燃え殻 11 動物系固形不要物
2 汚泥 12 ゴムくず
3 廃油 13 金属くず
4 廃酸 14 ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
5 廃アルカリ 15 鉱さい
6 廃プラスチック類 16 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物
7 紙くず※ 17 動物のふん尿※
8 木くず※ 18 動物の死体※
9 繊維くず※ 19 ばいじん(ダスト類)
10 動植物性残さ※ 20 その他、産業廃棄物を処分するために処理したもの(政令第2条第13号廃棄物)

※は、特定の業種の事業所から排出されるものに限定されます