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自治会
明るく住み良いまちをみんなでつくろう
高岡市内には住民自治にもとづく、614の単位自治会(平成23年4月現在)があります。その全市的な組織として高岡市連合自治会(36校下(地区)の会長)があり行政とのパイプ役として重要な役目をはたしております。
・ 自治会・町内会とは
・ 自治会・町内会の主な活動
・ 自治会・町内会に加入するには
・ 自治会を結成するには
・ 設立までの一般的な手順
・ その他届出が必要なとき
自治会・町内会は、一定の地域に住む人たちが、明るく住みよいまちづくりをめざして、地域におけるさまざまな問題を解決するために互いに交流し、知恵を出し合い、力を合わせて共通の生活環境を維持、発展させるとともに、地域でのふれあいの輪を広げ、人々の連帯意識の向上に努めている自主的な任意の団体です。
市と自治会・町内会は相互に連携を取り合い、市民の思いがいかされる明るく住みよいまちづくりを進めています。
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地域によってその内容は、少しずつ異なりますが、次のような活動をおこなっています。
(1)広報紙などの配布への協力
広報「市民と市政」や「議会だより」、「うるおい」等、市などからの広報物の配布及び回覧について協力しています。
(2)環境美化の推進
暮らしに身近なゴミ収集場所の設置や町内清掃を行ったり、道路や地域の美化運動を推進しています。
(3)地域安全活動や防犯灯の設置
非行や犯罪のない安全な地域づくりのため、防犯パトロールの実施や防犯灯を設置・管理をしています。
(4)交通安全運動
通学路や生活道路の交通安全指導を実施しています。
(5)自主防災組織の活動
自治会では、自主防災組織をつくり、普段から災害に対する関心を深め、訓練などに参加活動しています。
(6)社会福祉の推進
赤い羽根共同募金や、日本赤十字社の「社資」募集などにも自治会は協力しています。
(7)レクリエーション活動や各種団体の育成
人と人との交流を図る親睦行事や健康増進のための行事、伝統行事を推進するほか青少年の健全育成などにも取り組んでいます。
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入会手続きは、自治会・町内会の代表者(会長)やご近所の方にお尋ねください。
(注)なお、会の運営方法などは、自治会により異なっています。
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自治会の結成には、次の3つの場合があります。
1 自治会組織がないところに、新しく自治会を結成する場合
2 既存の自治会が統合して、新しく結成する場合
3 既存の自治会から分離して、新しく結成する場合
特に、既存の自治会を分離統合する場合は、地域での合意が大切です。
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1 設立準備会を設けます。
2 設立自治会の区域を決めます。(隣接する自治会と区域が重複しないこと。)
3 自治会結成に対する地域住民の意見を集約します。
4 設立趣意書を作成、配布して、会の加入申込みを受けます。
5 会則案(規約案)を作成します。
規約案(参考例)
6 事業計画、予算書などをつくります。
7 事業計画案・予算案・会員名簿等を作成します。
8 役員の選出などについて、検討します。
9 設立総会を開催し、議案などを審議・決定の後、自治会が発足します。
10 市への届出(市と自治会との連携を密にするものであり地域活動を円滑に行うために必要なものです。
「自治会の結成について」を市に提出してください。
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「自治会の結成について」の様式
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| 届出先 ・ 高岡市役所 生活環境部 市民協働課 TEL0766−20−1326 FAX0766−20−1641 ・ 各地区連絡センター ・ 福岡総合行政センター 地域振興課 |
以下の場合には、「自治会役員の変更について」を市に提出して下さい。
・自治会の役員(会長・副会長・保健衛生委員・地域美化推進委員)が変更になったとき
・広報配布数が変更になったとき
・世帯数が変更になったとき
・広報担当が変更になったとき(市からの広報「市民と市政」受け取り)
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「自治会役員の変更について」の様式
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| 届出先 ・ 高岡市役所 生活環境部 市民協働課 TEL0766−20−1326 FAX0766−20−1641 ・ 各地区連絡センター ・ 福岡総合行政センター 地域振興課 |
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