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・自治会法人化の趣旨
・地縁による団体
・ 「地縁による団体」の法人化
・認可を受けるための要件
・規約の中に必要な項目
・ 「地縁による団体」の認可申請の手続き
・認可申請のときの提出書類
これまで、自治会・町内会等には、法人格が与えられていなかったため、団体名義での不動産登記ができませんでした。
そのため、自治会が所有する土地や建物(公民館等)の登記は、自治会の代表者等の個人の名前でされており、その個人が亡くなったり、転居したりした場合には、新たに登記の変更(遺産相続や住所異動)が必要となり、名義の変更や相続などの問題が生じていました。
このような問題に対処するために、平成3年4月に地方自治法の一部が改正され、一定の手続により自治会が法人格を取得し、自治会の名前で資産を持ち、管理することができることになりました。
ただし、自治会の法人格は、自治会の資産の取得と管理に限られており、法人格の自治会としてその他の活動(例、営業活動)をすることはできません。
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地縁による団体は、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」とされており、区域に住所を有することのみを構成員の資格としているものです。
したがって、自治会、町内会のように区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体は、原則として「地縁による団体」といえます。
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「地縁による団体」が法人格を得るには、市長の認可が必要です。
「地縁による団体」が法人格を得ることができるのは、不動産又は不動産に関する権利等の保有を目的とする場合に限られます。
このため、不動産又は不動産に関する権利等を保有しておらず、今後も保有する予定のない団体は、認可を受けることができません。
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1 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていると認められること。
2 「地縁による団体」の区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
3 「地縁による団体」の区域に住所を有する全ての個人が構成員になることができるものとし、その相当数の者が現に構成員になっていること。
4 規約を定めていること。
この規約の中には、下記の項目について定められていることが必要です。
・目的
・区域
・主たる事務所の所在地
・構成員の資格に関する事項
・代表者に関する事項
・会議に関する事項
・資産に関する事項
法人格を得るための認可の申請を行うに当たっては、当該団体の規約に基づき招集された総会において認可を申請する旨の議決を行う必要があります。(役員会、評議会等での議決は認められません。)
総会招集手続き等を定めた規約が整備されていない場合には、規約の整備を行う必要があります。(事前にご相談ください。)
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1 認可申請書 認可申請書様式(PDFファイル19.4KB)
2 総会で議決した規約
3 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
(議長及び議事録署名人の署名・捺印のある総会議事録の抄本)
4 構成員の名簿
・構成員全員の住所・氏名を記載 構成員名簿様式(PDFファイル35KB)
・区域外に住所を有する人は、構成員にはなれません。
5 保有資産目録又は保有予定資産目録 保有資産目録様式(PDFファイル57.3KB)
・申請時点で不動産等を保有している場合は、保有資産目録
・申請時点で不動産等を保有しておらず、将来取得する予定の場合には、保有予定資産目録
6 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現におこなっていることを記載した書類
・前年度の事業報告書や決算書、本年度の事業計画書や予算書等、具体的な活動がわかる書類
7 申請者が代表者であることを証する書類 証明書様式(PDFファイル3.77KB)
・申請者を代表者に選出した総会の議事録の抄本
(注) 3で記載があれば不要
・申請者が代表者となることを承諾した承諾書で申請者本人の署名・捺印のあるもの
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