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正しい住居番号を使いましょう

・建築物件新築届について
・住居表示証明書について
・ついていますか?住所を示す表示板
・住居表示に関するQ&A

建築物新築届について


 市内の住居表示を実施している区域内で、住宅、アパート、店舗、事務所などの建物を新しく建てられる方や、改築などで玄関の位置・道路までの通路や門の位置を変更される方は、住居番号を付ける必要がありますので、「建築物新築届」を速やかに提出してください。

 この届出は、建築確認申請とは別に、住居番号を決めるためのものです。届出がないと住所が設定されず、入居者の住民登録ができない場合がありますので、必ず提出してください。
手数料・押印は不要です。
 また、増改築の場合、前の住居番号をそのままご使用されているケースがありますが、住居番号を変更しなければならない場合もありますので、正しい番号を付けるためにも届出を行ってください。

 届出後、現地調査を行い、住居番号を決定し、住居番号付番通知書と住居表示番号表示板をお渡しします。表示板は建物の出入り口のわかりやすい所に設置してください。
 なお、駐車場などの空地には住居番号は付きません。

 また、住居表示実施地区以外の建物の住所は、土地の地番と同じですので、「建築物新築届」の提出の必要はありません。登記簿の地番を確認してください。

 ◎届出人・・・どなたでも届出ができます。委任状もいりません。

 ◎届出時期・・・棟上げが終わり、玄関の位置が確認できるようになったとき

 ◎持参するもの・・・(建築確認済証に添付している図面の写し)
           ・「付近の見取り図(建物の位置がわかるもの)」
           ・「建物の配置図面」、「建物の平面図・(間取り図)」等
           (建物の位置などを確認・台帳へ転記するため、必要です。)
建築物新築届の様式 (PDFファイル 15.8KB)

 ◎届出先  高岡市役所 市民協働課(市役所7階)
        TEL (0766)20−1326
       ○ なお、伏木地区、戸出地区については各支所にて届出ができます。
       伏木地区は  伏木支所 市民担当  TEL(0766)44−0481
       戸出地区は  戸出支所 市民担当  TEL(0766)63−1250

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住居表示証明書について


 住居表示実施に伴う旧住所に対する新住所の問い合わせと、証明書の発行を行います。証明書の発行については、伏木支所・戸出支所でも行っています。
(法務局にある登記簿謄本等の土地・建物の所有者の住所については、旧住所のままであることが多く、所有権の変更をする場合等に証明書が必要です。)

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ついていますか?住所を示す表示板

 住居表示を実施しても、その住所を表示していないと、目的地である建物を探すことはできません。
 そこで、高岡市では、住居表示を実施した地区において街区表示板を設置しています。
 また、建物の所有者に住居番号表示板を設置するようお願いしています。
住居表示申請書の様式 (PDFファイル 13KB)

街区表示板
 街区表示板は、街区の角やT字路の突き当たりにあたる建物の壁や塀などに、所有者のご協力を得て設置しています。いたずら等で折れ曲がっていたり、はずれかかっていたりする場合は、安全のため、すぐに市民協働課までご連絡ください。 

住居番号表示板
 住居番号表示板は、建物の出入り口や門などに、建物所有者に設置をお願いしています。
この住居番号表示板が無い場合や見えにくくなっている場合は、市民協働課で無料でお渡ししています。

街区表示板

街区表示板

住居番号表示板

住居番号表示板

 

住居表示実施区域の住所の表し方
 たとえば市役所の住居表示(住所)は、下記のとおりです。

地番
矢印
住居表示
高岡市広小路1036番地 高岡市 広小路 7番 50号
町名 街区符号 住居番号

 

住居表示に関するQ&A

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