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正しい住居番号を使いましょう
・建築物件新築届について
・住居表示証明書について
・ついていますか?住所を示す表示板
・住居表示に関するQ&A
| 建築物新築届について |
市内の住居表示を実施している区域内で、住宅、アパート、店舗、事務所などの建物を新しく建てられる方や、改築などで玄関の位置・道路までの通路や門の位置を変更される方は、住居番号を付ける必要がありますので、「建築物新築届」を速やかに提出してください。
この届出は、建築確認申請とは別に、住居番号を決めるためのものです。届出がないと住所が設定されず、入居者の住民登録ができない場合がありますので、必ず提出してください。
手数料・押印は不要です。
また、増改築の場合、前の住居番号をそのままご使用されているケースがありますが、住居番号を変更しなければならない場合もありますので、正しい番号を付けるためにも届出を行ってください。
届出後、現地調査を行い、住居番号を決定し、住居番号付番通知書と住居表示番号表示板をお渡しします。表示板は建物の出入り口のわかりやすい所に設置してください。
なお、駐車場などの空地には住居番号は付きません。
また、住居表示実施地区以外の建物の住所は、土地の地番と同じですので、「建築物新築届」の提出の必要はありません。登記簿の地番を確認してください。
◎届出人・・・どなたでも届出ができます。委任状もいりません。
◎届出時期・・・棟上げが終わり、玄関の位置が確認できるようになったとき
◎持参するもの・・・(建築確認済証に添付している図面の写し)
・「付近の見取り図(建物の位置がわかるもの)」
・「建物の配置図面」、「建物の平面図・(間取り図)」等
(建物の位置などを確認・台帳へ転記するため、必要です。)
建築物新築届の様式 (PDFファイル 15.8KB)
◎届出先 高岡市役所 市民協働課(市役所7階)
TEL (0766)20−1326
○ なお、伏木地区、戸出地区については各支所にて届出ができます。
伏木地区は 伏木支所 市民担当 TEL(0766)44−0481
戸出地区は 戸出支所 市民担当 TEL(0766)63−1250
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| 住居表示証明書について |
住居表示実施に伴う旧住所に対する新住所の問い合わせと、証明書の発行を行います。証明書の発行については、伏木支所・戸出支所でも行っています。
(法務局にある登記簿謄本等の土地・建物の所有者の住所については、旧住所のままであることが多く、所有権の変更をする場合等に証明書が必要です。)
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| ついていますか?住所を示す表示板 |
住居表示を実施しても、その住所を表示していないと、目的地である建物を探すことはできません。
そこで、高岡市では、住居表示を実施した地区において街区表示板を設置しています。
また、建物の所有者に住居番号表示板を設置するようお願いしています。
住居表示申請書の様式 (PDFファイル 13KB)
街区表示板
街区表示板は、街区の角やT字路の突き当たりにあたる建物の壁や塀などに、所有者のご協力を得て設置しています。いたずら等で折れ曲がっていたり、はずれかかっていたりする場合は、安全のため、すぐに市民協働課までご連絡ください。
住居番号表示板
住居番号表示板は、建物の出入り口や門などに、建物所有者に設置をお願いしています。
この住居番号表示板が無い場合や見えにくくなっている場合は、市民協働課で無料でお渡ししています。
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街区表示板
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住居番号表示板
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住居表示実施区域の住所の表し方
たとえば市役所の住居表示(住所)は、下記のとおりです。
| 地番 |
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住居表示 | |||
| 高岡市広小路1036番地 | 高岡市 | 広小路 | 7番 | 50号 | |
| 町名 | 街区符号 | 住居番号 | |||