平成16年11月1日から、戸籍における嫡出でない子の父母との続柄欄の記載等が、次のとおり変更されました。
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1 嫡出でない子の出生の届出がされた場合の取扱い |
| 嫡出でない子の出生の届出がされた場合、戸籍の父母との続柄欄には、母が分娩した嫡出でない子の出生の順に、「長男(長女)」、「二男(二女)」等と記載されます。 |
| 2 既に戸籍に記載されている嫡出でない子の続柄欄の取扱い |
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(1)
既に戸籍に記載されている嫡出でない子について、その父母との続柄欄の「男」又は「女」の記載を「長男(長女)」、「二男(二女)」等に改めたいとする申出があった場合には、続柄欄の記載を改めます。 |
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(2)
申出をすることができるのは、次の方です。 |
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(3) 申出は、本人の本籍地の市区町村長に対して行ってください。 |
詳しくは、市民課(TEL 0766−20−1336)にお問い合わせください。