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戸籍届出の一覧

戸籍の届出には下記のような種類の届出があります。

各種届書の【署名・押印】欄は必ずご本人が署名・押印して下さい。

※届出書の用紙は、市役所窓口でお配りしています。

証明書請求についてはこちら

出生届
養子縁組届
婚姻届
養子離縁届
離婚届
転籍届
入籍届
死亡届
その他の届出

※婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届については、本人確認を行っております。

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

届出の種類

届出の要件

手続き

出生届

子が生まれた時にする届出

○子が生まれた日から14日以内に届出して下さい。

○子に命名できる文字は常用漢字、 人名用漢字、片仮名、平仮名に限定されています。

○届出人は原則父か母となります。

出生届書を市役所に提出して下さい。
届出の際には次のものをご持参ください。

(1)出生届書(出生証明書付き)

(2)届出人の印鑑

(3)母子健康手帳

(4)国民健康保健証(加入者のみ)

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養子縁組届

親子関係がない者の間に、法律上の親子関係を発生させるための届出

○養子となる者が養親となる者の年長者でないこと

○養子となる者が未成年者であるときは家庭裁判所の許可が必要です(ただし、自己又は配偶者の実子や孫を養子とする場合は許可は不要となります)

○配偶者がいる場合はその同意書が必要です

○成人の証人が2人必要です

養子縁組届書を市役所に提出することにより成立します。
届出の際には次のものをご持参ください。

(1)養子縁組届書

(2)養子(15才未満の場合は親権者)と養親の印鑑

(3)戸籍の全部事項証明(謄本)(高岡市に本籍のない方は必要です)

※【家庭裁判所の許可】を得た場合はその許可書

婚姻届

結婚する際にする届出

○婚姻届ができる年齢は男性は満18才以上、女性は満16才以上です。

○成人の証人2人必要です。

◎女性が再婚する場合は6か月間の再婚禁止期間があります。

◎未成年者が婚姻するには父母の同意書が必要です。

婚姻届書を市役所に提出することにより成立します。
届出の際には次のものをご持参ください

(1)婚姻届書

(2)夫、妻の印鑑

(3)夫、妻の戸籍の全部事項証明(謄本)(高岡市に本籍のない方は必要です)

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養子離縁届

養子縁組届により発生した、養子と養親との親子関係を消滅させる届出

【協議離縁】

○養子(15才未満の場合は親権者)と養親の協議で成立します。

○成人の証人が2人必要です。

【調停・裁判離縁】

○協議離縁が成立しない場合、家庭裁判所において成立させることができます。

○調停・裁判成立の日から10日以内に申立人より届出して下さい。

養子離縁届書を市役所に提出して下さい。
届出の際には次のものをご持参ください。

(1)養子離縁届書

(2)養子(15才未満の場合は親権者)と養親の印鑑

(3)戸籍の全部事項証明(謄本)(高岡市に本籍のない方は必要です)

※【調停・裁判離縁】の場合は調停調書又は裁判の謄本及び確定証明書が必要です。

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離婚届

夫婦が婚姻関係を解消するためにする届出

【協議離婚】

○夫婦の協議で成立します。

○成人の証人が2人必要です。

夫婦の間に未成年の子がいる場合はその親権者を決めていただく必要があります。 

  【調停・裁判離婚】 

○家庭裁判所において成立することが必要です。

○調停・裁判成立の日から10日以内に申立人より届出して下さい。

離婚届書を市役所に提出して下さい。
届出の際には次のものが必要です。

(1)離婚届書

(2)夫、妻の印鑑

(3)戸籍の全部事項証明(謄本)(高岡市に本籍のない方は必要です)

※【調停・裁判離婚】の場合は調停調書又は裁判の謄本及び確定証明書が必要です。

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転籍届

本籍を移すための届出

○本籍は日本の領土内で地番号又は街区符号により特定されているところであれば、いずれの場所でも定めることができます。

 

転籍届書を市役所に提出することにより成立します。
 届出の際には次のものをご持参ください。

(1)転籍届書

(2)戸籍の全部事項証明(謄本)(高岡市に本籍のない方、及び市外へ転籍される方は必要です)

(3)夫、妻の印鑑

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入籍届

子が父、母と氏・戸籍が別々になった場合、同じにするための届出

【夫婦とその子の氏・戸籍が別々になった場合】

○家庭裁判所の許可は不要です。

○市役所への届出のみで成立します。

【父か母とその子の氏・戸籍が別々になった場合】 

○家庭裁判所の許可が必要です。

入籍届書を市役所に提出して下さい。 届出の際には次のものをご持参ください。

(1)入籍届書

(2)戸籍の全部事項証明(謄本)(高岡市に本籍のない方は必要です)

(3)子(15才未満の場合は親権者)の印鑑

※【家庭裁判所の許可】を得た場合はその許可書が必要です。

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死亡届

死亡した者があるときにする届出

○死亡の事実を知った日から7日以内に届出して下さい。

○届出人は

(1)親族

(2)同居者

(3)家主、地主、家屋管理人、土地管理人

(4)後見人、保佐人、補助人、任意後見人の順序になります
※(4)は平成20年5月1日から届出人になれます

死亡届書を市役所に提出して下さい。
届出の際には次のものをご持参ください。

(1)死亡届書(死亡診断書付き)

(2)届出人の印鑑

(3)国民健康保険証(加入者のみ)

(4)後見人、保佐人、補助人、任意後見人が届出人になる場合、
 登記事項証明書の添付が必要です 。

 

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その他の届出(下記以外にも届出の種類があります)

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認知届(任意認知・裁判認知・胎児認知等があります)
77条の2の届 《婚氏を称する届》
73条の2の届出《縁氏を称する届》
親権届(親権者指定届・親権者変更届・親権喪失宣告届等があります)
未成年者の後見届(後見開始届・後見終了届等があります)
復氏届
姻族関係終了届
分籍届
氏の変更届
氏の変更届(外国人との関連)
不受理申出
国籍取得届
帰化届
国籍喪失届
国籍選択届
外国国籍喪失届

 

認知届(任意認知・裁判認知・胎児認知等があります)

届出の内容
手続き
未婚の母の子とその父との間に親子関係を発生させるための届出

○【任意認知】は父から認知届書を提出することにより成立します。

○【裁判認知】は家庭裁判所の審判確定後に認知届書を提出して下さい。

○【胎児認知】は胎児を認知する場合、母の承諾を得て父から認知届書を提出することにより成立します。

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77条の2の届 《婚氏を称する届》

届出の内容
手続き
離婚した後も、婚姻中の氏をそのまま使用するための届出

○離婚後3か月以内に届出して下さい。

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73条の2の届《縁氏を称する届出》

届出の内容
手続き

養子離縁後も縁組中の氏をそのまま使用するための届出

○養子離縁後3か月以内に届出して下さい。

○7年間継続して養子縁組していたことが必要です。

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親権届(親権者指定届・親権者変更届・親権喪失宣告届等があります)

届出の内容
手続き
子の親権等につき何らかの変更事由が生じた場合にする届出

○【親権の変更】一定の条件に該当する場合に、主に 家庭裁判所の審判等により親権者を父母の一方に変更することができます。

○【親権の喪失・回復】一定の条件に該当する場合に、家庭裁判所の判断により親権を失ったり回復したりします。

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未成年者の後見届(後見開始届・後見終了届等があります)

届出の内容
手続き
親権者がいなくなった未成年者の監護や財産管理に関する届出

○【後見の開始】親権者がいなくなった場合に、親権者のかわりに未成年者の監護等を行う後見人が主に家庭裁判所により選ばれます。

○【後見の終了】一定の条件に該当した場合、後見人の保護を受ける必要がなくなります。

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復氏届

届出の内容
手続き
配偶者が死亡した場合、婚姻前の氏に戻ることができる届出

○配偶者と死別した者がすることができる届出です。

○市役所に届出することで成立します。

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姻族関係終了届

届出の内容
手続き
配偶者が死亡した場合でも配偶者の親族との関係はそのまま続くため、その親族関係を終了させるための届出

○配偶者と死別した者がすることができる届出です。

○市役所に届出することで成立します。

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分籍届

届出の内容
手続き

父母の戸籍とは別に、一人で新しい戸籍を作るための届出
(新戸籍は日本の領土内で地番号又は街区符号により特定されているところであれば、いずれの場所でも定めることができます)

○20才以上であることが必要です。

○戸籍の筆頭者・配偶者はできません。

○市役所に届出することにより成立します。

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氏の変更届

届出の内容
手続き

氏を変えるための届出

一定の理由があり家庭裁判所が許可した場合に、市役所に届出することにより成立します。

○戸籍の筆頭者、配偶者からの届出となります。

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氏の変更届(外国人と関連がある日本人の氏について)

届出の内容
手続き


《外国人との婚姻による氏変更届》

日本人が外国人と婚姻しても氏は変わらないため、その氏を相手方外国人の氏に変更するための届出

 

○婚姻の日から6か月以内に届出して下さい。

○市役所に届出することにより成立します。

 

《外国人との離婚による氏の変更届》

外国人配偶者の氏に変わった者が離婚した場合でも氏はそのままであるため、その氏を婚姻前の氏に戻すための届出

 

○離婚の日から3か月以内に届出して下さい。

○市役所に届出することにより成立します。

 

《外国人父母への氏の変更届》

父か母が外国人の場合に、氏をその外国人父、母の氏と同じにするための届出

 

○家庭裁判所の許可を得た後、市役所に届出することにより成立します。

○戸籍の筆頭者・その配偶者はできません。

○15才未満の場合はその親権者が届出して下さい。

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不受理申出

届出の内容
手続き

婚姻届・離婚届・養子離縁届等が相手方に勝手に提出されるような場合、事前に市役所に対して受付しないよう申し出る届出

○本籍地の市役所に届出して下さい。

○いつでも【取り下げ】の届をすることができます。

※取り下げや事件本人の死亡等がない限りは失効しません

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国籍に関する届出

国籍取得届

届出の内容
手続き
〈一定の条件を備える〉
外国人が日本国籍を取得した場合にする届出

○一定の条件を備える外国人が法務局に届出し、その条件を備えていることが確認されたときに日本国籍を取得します。その後、1か月以内に市役所に届出して下さい。

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帰化届

届出の内容
手続き

 

外国人が日本国籍を取得した場合にする届出

 

○外国人が住所地の法務局に申請した後、法務局が許可・告示した場合に帰化が成立し日本国籍を取得します。それから1か月以内に市役所に届出して下さい。

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国籍喪失届

届出の内容
手続き

外国国籍を取得した等の理由により、日本国籍を失うことになった場合にする届出

○届出の際には、外国国籍を取得した等の理由により国籍を失ったことの証明書が必要となります。

○日本国籍を失ったという事実を知ったときから1か月以内に届出して下さい。(外国に住んでいる場合は3か月間以内)

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国籍選択届

届出の内容
手続き

外国国籍をもつ日本人が、その内の一つの国籍を選ぶための届出

(生まれたときに日本国籍とともに外国国籍を取得した場合等、何らかの理由で複数の国籍をもつことがあります)

【外国と日本の国籍を有した時が20才未満の場合】は22才になるまでに届出して下さい。

【外国と日本の国籍を有した時が20才以後の場合】はその時から2年以内に届出して下さい。

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外国国籍喪失届

届出の内容
手続き

外国国籍をもつ日本人が、何らかの理由でその外国国籍を失った場合にする届出

外国国籍を失ったという証明書が必要となります。

○外国国籍を失ったという事実を知った時から1か月以内に届出して下さい。(外国に住んでいる場合は3か月以内)

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