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平成20年5月1日から市民課など窓口での「本人確認」が法律上義務づけられています
戸籍・住民基本台帳法の改正などに伴い、戸籍や住民異動の届出、 戸籍謄抄本・住民票などの
証明請求の際に運転免許証などにより窓口に来られた方の本人確認を実施いたします。
これは、戸籍の証明書や住民票が他人に不正に取得されることと他人が虚偽の届出をすることにより
戸籍や住民票に真実ではない記載がされることを防止するためです。
皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
1 戸籍の届出(婚姻届、離婚届、養子縁組届、離縁届、認知届)をされる場合
戸籍本人確認へ
2 転出入・転居などの住民異動の届をされる場合
住民異動確認へ
3 戸籍謄抄本、住民票などの請求される場合
証明請求時確認へ
■本人確認の方法


