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住基ネットがさらに便利になります

住基ネットのイメージ

平成14年8月に住民基本台帳ネットワークシステム(以下、住基ネット)のサービスがスタートしました。

平成15年8月25日から、新たに「住民票の写しの広域交付」や「転入転出手続の簡素化」のサービスを開始し、住民サービスの向上と行政事務の効率化を目指します。
サービスの開始には、万全な個人情報保護対策を講じています。

◇そして、住民基本台帳カードは、希望者へ有料交付します。

◆◆「総務省 住民基本台帳ネットワークシステムのページ」へリンク◆◆

 

住基ネット第2次サービス平成15年8月25日から開始

◆住民票の写しの広域交付◆
全国どこの市区町村でも本人や世帯員の住民票の写し(戸籍の表示を省略したもの)が取れるようになります。
住民票の写しの交付は、住んでいる市区町村でしか受けられません。
住基ネットを活用して全国の市区町村間で住民票の情報のやり取りができるようになることにより、 全国どこの市区町村の窓口でも、住民基本台帳カード、運転免許証などを提示し、申請書を提出すれば、本人や世帯員の住民票の写し(戸籍の表示を省略したもの)の交付が受けられるようになります。
市民課、福岡総合行政センター市民生活課、伏木・戸出・中田の各支所で、1通につき300円で交付します。

◆転入転出手続の簡素化◆
住民基本台帳カードの交付を受けている場合、転出届を郵送で行えば、引越しの手続で窓口に行くのは転入時1回だけで済みます。
現在、引越しの場合には、
まず、住んでいる市区町村に転出届を行い、転出証明書の交付を受けた上で、引越先の市区町村に転入届を行う必要があります。
住民基本台帳カードの交付を受けている場合は、確実な本人確認ができるため、一定の事項を記入した転出届を郵送で行い、住民基本台帳カードを引越先の市区町村の窓口で提示して転入届を行うことにより、窓口に行くのが転入時の1回だけで済むようになります。
市民課、福岡総合行政センター市民生活課、伏木・戸出・中田の各支所で、住民基本台帳カードによる転入転出手続が行えます。
また、住民基本台帳カードをお持ちでない方の住所異動などは、従来どおり手続きできます。

 ※様式をダウンロードできます。
   <付記転出届様式(PDF形式)>
   ・PDFをご覧になるためには、Adobe Readerが必要となります。
    お持ちでない方はこちらからダウンロードできます。

今後、法律で規定された他の事務にも住基ネットが利用されることにより、さらに便利になっていきます。
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住民基本台帳カードは希望者へ有料交付


住民基本台帳カードを持つことにより、本人であることが確実・迅速に確認され、住基ネットによる「住民票の写しの広域交付」や「転入転出手続の簡素化」のサービスを利用することができます。
また、写真付の住民基本台帳カードは、免許証やパスポートと同じように公的な身分証明書としても活用できます。

◆交付申請◆
 ◇受付場所・・・・高岡市役所 市民課窓口・福岡総合行政センター 市民生活課
 ◇受付時間・・・・ 午前9時〜午後5時

交付時には暗証番号の入力が必要となりますので、申請者本人が窓口へお越しくださ
15歳未満の方や成年被後見人の場合は、法定代理人の届出と申請が必要です。

※福岡総合行政センターでの申請の場合、後日の受け取りとなります。

◆住民基本台帳カード交付申請時に必要なもの ここをクリックしてください。

◆サービス停止日時◆
 住民基本台帳カードでの住民票の写しの広域交付や転入転出特例処理と希望者への住基カード交付受付事務は、土・日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日〜翌年1月3日)は、サービスを停止しています。

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住基ネットの個人情報の保護対策

住民基本台帳ネットワークシステムでは、大切な個人情報を取り扱うことから、個人情報の保護を最も重要視しています。
そのため個人情報保護に関する国際的な基準を十分踏まえた上で保護対策を行っています。

◆制度面では◆
法律により都道府県や指定情報処理機関が保有する本人確認情報は
住所、氏名、生年月日、性別、住民票コード、異動年月日などの付随情報の6情報に限定しています。この6情報の利用は行政機関でも目的外の利用を禁止しています。
また、住民票コードの利用については、民間部門で使用することを禁じており、これに違反すると刑罰(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)が科せられます。

◆技術面では◆
外部からのネットワーク回線への不正侵入防止装置の設置はもちろん、専用回線を使用しています。
また、通信を行う際には情報を暗号化するなど厳格な取扱を行っています。
内部からの不正利用の防止には、システム操作者に守秘義務を課し、これに違反すると刑罰(2年以下の懲役または100万円以下の罰金)の加重が科せられます。

◆運用面からは◆
管理体制と運用方法を定めた「高岡市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ対策要綱」や
「高岡市住民基本台帳ネットワークシステム緊急時対応計画書」を策定し、万一の緊急時には住民基本台帳ネットワークシステムの回線を遮断するなど個人情報保護を最優先した運営を行っています。

このように制度面、技術面及び運用面などあらゆる面で個人情報保護対策を実施しています。

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平成14年8月から始まったサービス(第1次稼動)

◆行政機関への申請や届出に住民票の写しは不要◆
パスポートの交付を受けるときや恩給を受給するときの行政機関への申請や届出の際に、
住民票の写しを添付したり、証明を受けたりする必要がなくなりました。
これにより、住民票の写しの交付手数料の負担や交付を受けるために市の窓口まで出掛ける必要がなくなりました。

◆共済年金の現況届などは不要◆
共済年金受給者が、年1回しなければならなかった現況届(生存確認)を廃止できました。
これにより、共済年金受給者は郵送する手間や切手代の負担がなくなりました。
年金支給機関は、現況届などを受給者へ郵送する手間や経費が不要となったほか、年金の過払いの防止が可能になりました。
平成15年度は共済年金(地方公務員、国家公務員、私立学校教職員)、戦没者遺族等援護年金を対象とし、今後は国民年金や厚生年金を対象に 年金の大半の現況届等が不要となります。

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【問い合わせ先】 市民課 (0766−20−1337


高岡市市民課へのメールshimin@city.takaoka.lg.jp

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