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印鑑登録・印鑑証明

 印鑑登録証明書とは、届け出てある印鑑の印影を市区町村長が証明するものであり、文書の作成者が本人に相違ないことを証明するためのものです。
 重要な契約や取引をする際に、その証書に記載されている事項が法律的にも真正に成立したとの証拠となるものです。
 実印とは、印鑑登録(市区町村にあらかじめ届け出て、市区町村長が本人の印鑑の印影を証明できるよう印章を登録する手続き)されている印章のことです。


印鑑登録について

印鑑登録の手続き

登録できる印鑑

登録できない印鑑

印鑑登録証明をとるには

印鑑登録に関する諸手続き

印鑑登録証明書の切替えについて


印鑑登録について

◆一人一個に限ります。(同じ印鑑で2人以上の方の登録はできません)

◆印鑑登録できる方

○高岡市に住民登録・外国人登録のある方。(15歳未満の方と、成年被後見人は登録できません)

○長期の海外出張者・滞在者(印鑑登録証明書に代えて、在外公館で拇印証明・サイン証明のとれる場合があります。詳しくは、当該在外公館でお尋ねください。)

◆法人の印鑑登録
  法務局法人登記課で扱っています。

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印鑑登録の手続き

◆本人が登録する印鑑を持参し、窓口で申請することが原則です。

◆原則として郵送照会による手続きになります。(即日で登録できません)

◆本人が窓口に来て申請し、下記に該当する場合は即日で印鑑登録が完了します。

1 運転免許証、パスポート、外国人登録証など、浮き出しプレスによる証印や特殊加工した写真の貼ってある官公署発行の身分証明書を提示した場合。

2 市内で印鑑登録をしている方に保証人になってもらった場合(印鑑登録申請書の保証人欄に保証人に署名・押印(実印)してもらいます)

※ 1、2の場合でも本人確認に支障があるときは上記の郵送照会による手続きになります。

◆郵送による申請は受付できません。

やむをえず代理の方が申請する場合は、代理人選任届(印鑑登録申請の裏面にあります)が必要です。

※ 登録者本人が全文を手書きし、登録する印鑑を押印してください。

◆登録できる場所

○市民課

○福岡総合行政センター市民生活課

○3支所 (伏木支所、戸出支所、中田支所)

  ※ 外国人登録をしている方は、市民課又は福岡総合行政センター市民生活課でのみ取り扱います。

印鑑登録の流れ

本人が申請する場合

登録する印鑑を持参

代理人が申請する場合

窓口で「照会」用の印鑑登録申請書を請求













登録者本人「代理人選任届」に記入し登録する印鑑を押印

代理人

登録する印鑑と印鑑登録申請書(代理人選任届」記入済みのもの)

市民課・福岡総合行政センター・三支所

窓口で印鑑登録申請書に記入

市民課・福岡総合行政センター・三支所

窓口で印鑑登録申請書を提出

「照会書」を本人の自宅へ郵送

「照会書」が届いたら

登録者本人「回答書」に記入し登録する印鑑を押印
※代理人が来所する場合は、「代理人選任届」にも本人が記入し押印

登録者本人

代理人

「回答書」と登録の印鑑

「照会書」「代理人選任届」

代理人の受領印

申請した窓口で受付

印鑑登録証の交付

登録手続き完了

 

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登録できる印鑑

◆手彫りの印鑑で 図の灰色内に入るもの

登録できる印鑑サイズの図

一辺の長さが25mm以下でかつ8mm以上のもの

左図の灰色内に入るもの

注)左図は実際の大きさとは異なります。

◆ 氏名、氏または名を手彫りしたもの (下記1〜3も登録できます)

1 「…之印」「…之章」を付けたもの

2 氏に名の頭文字を付けたもの

3  名に子を付けたり、または名から子を除いたもの(女性のみ)

◆変形しにくいもの

 

既製印(三文判)は登録できません
 一般に市販されている既製印は、機械によって大量生産されるもので、全く同じように作られています。
 もし、あなたが既製印で登録すると、それがあなたの実印となります。
 あなたの実印は市販されている既製印ですから、誰でも簡単に、全く同じものを手に入れることができます。
 もし、第三者があなたの実印と同じ既製印を手に入れ、あなたの実印として悪用して、あなたの大事な財産を手に入れようとしたらどうでしょう。
 それは大変おそろしいことですが、考えられないことではありません。
 印鑑登録証明書はあなたの実印の印影を証明するものです 。
 そのため高岡市では既製印鑑は登録することはできません。
 既製印のように同じ印影がいくつも作られているものではなく、必ず手彫りの、あなただけの印鑑を登録するようにしましょう。

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登録できない印鑑

高岡市印鑑条例により登録できない印鑑があります。
◆ 印影の不鮮明なもの
◆ ゴム印、プレス印
◆ 指輪など変形しやすい印
◆ 漢字をひらがな又はカタカナあるいはその逆に書きかえたもの
◆ 別の字に書きかえたもの
◆ 芸名、ペンネーム、雅号、屋号、通称名等を使用したもの
◆ 氏と名の末尾の文字を組み合わせたもの
◆ 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの
◆ 生年月日、本籍地等を氏名のかたわらに表しているもの
◆ 自己流のくずしや極端な図案化をして本人の氏名と認められないもの
◆ 古文字、金石文字等、難解で現在使用されていない古書体のもの
◆ 文字の線が切断しているもの
◆ 外ワクのないもの。外ワクの欠けたもの
このほかにも、逆彫りの印等、登録できない印鑑があります。詳細は係員にお尋ねください。

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印鑑登録証明書をとるには

◆必ず印鑑登録証を添えて申請してください。印鑑登録証がないと印鑑登録証明書はとれません。

○登録した印鑑をお持ちでも印鑑登録証がないととれません。

○免許証等で本人であることが立証できてもとれません。

○印鑑登録証があれば代理の方でもとれます。委任状は必要ありません。

○交付申請書の記入項目を正確に記入できないと印鑑登録証明書はとれません。

○印鑑登録証明書の交付手数料は、1通あたり300円です。

 ※ 外国人登録をしている方は、 市民課又は福岡総合行政センター市民生活課でのみ交付します。

場所
時間帯
備考
自動交付機(本庁1階東側入口内) 毎日 9:00〜19:00 暗証番号の登録された「市民カード」が必要です。
休業日:年末年始(12月29日から1月3日まで)及び保守点検日
市役所市民課 (※) 月〜金 8:30〜17:15 休業日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
福岡総合行政センター市民生活課 (※)
3支所(伏木支所、戸出支所、中田支所)
地区連絡センター(能町、野村を除く)
オタヤ市民サービスコーナー 月〜土  10:00〜19:00 休業日:日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

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印鑑登録に関する諸手続き

◆次の事由に該当する場合は、市民課、福岡総合行政センターまたは3支所の窓口に届け出てください。

○代理人が下記の1〜5の手続きをするときは、代理人選任届が必要です。

○再登録は、新規登録扱いになりますので、以前の登録印を提示しても、本人証明にはなりません。

 ※ 外国人登録をしている方は、 市民課又は福岡総合行政センター市民生活課でのみ手続きします。

No.
事由
手続き
1
印鑑登録証をなくしたとき 事故防止のため至急印鑑登録証亡失届をしてください。
登録を抹消します。
2
印鑑登録証が汚れたとき
印鑑登録証が破損したとき
印鑑登録証を持って、印鑑登録証再交付申請をしてください。印鑑登録の手続きに準じます。
再登録手数料300円がかかります。
3
登録した印鑑をなくしたとき 事故防止のため、至急印鑑登録証をもって印鑑登録廃止申請をしてください。
4
印鑑の登録を廃止したいとき 印鑑登録証を持って、印鑑登録廃止申請をしてください。
5
登録してある印鑑を変えたいとき 印鑑登録証を持って、印鑑登録廃止申請をし、改めて印鑑登録の手続きをしてください。
再登録手数料300円がかかります。
6
高岡市外に住所を移したとき 転出届により自動的に登録が抹消されます。
7
高岡市内で住所を移したとき 転居届により自動的に住所が変更されます。

 

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